個人情報保護制度

 個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づき、運用されています。

(注意)印西地区消防組合議会にあっては、個人情報保護法第2章、第3章及び第69条第2項第3号の規定についてのみ該当します。

自己を本人とする保有個人情報の開示請求

 個人情報保護法の定めにより、印西地区消防組合が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求することができます。

 また、開示を受けた保有個人情報について、その内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、また、不適法な取得、利用または提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。

機関の長等に対する開示請求

 印西地区消防組合における行政機関の長等は、次のとおりです。

  1. 印西地区消防組合管理者
  2. 印西地区消防組合監査委員

 (注意)印西地区消防組合議会については、別の法令により、規定されています。

開示請求の手続

開示請求書の記載事項

  1. いずれかの機関の長等を名宛人とする旨
  2. 個人情報保護法に基づく開示請求である旨
  3. 開示請求をする者の氏名
  4. 開示請求をする者の住所または居所
  5. 開示請求をする者と日中連絡を取ることができる電話番号
  6. 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 (注意)これらの記載に加えて本人確認書類等を提示または提出してください。

開示請求書の提出方法

 1.窓口に持参して提出する場合

 印西地区消防組合消防本部(千葉県印西市牧の原2-3)3階の総務課庶務係に提出してください。

 2.郵送で提出する場合

 以下の宛先に送付してください。

  〒270−1387 千葉県印西市牧の原2-3

  印西地区消防組合消防本部 総務課庶務係

本人確認書類等の提示または提出

本人による請求の場合

 1.窓口来所による請求の場合

 請求書に記載されている請求をされる方の氏名及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、請求をされる方が本人であることを確認するに足りるものを提示または提出してください。

 2.送付による請求の場合

 1の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。

法定代理人による請求の場合

 法定代理人自身に係る「■本人による請求の場合」1に掲げる書類または2に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。

任意代理人による請求の場合

 任意代理人自身に係る「■本人による請求の場合」1に掲げる書類または2に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状を提出してください。

 当該委任状の提出に当たっては、以下のいずれかの措置を取ってください。

 1.委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。写し不可。)を添付する。

 2.委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付する。

受付窓口

印西地区消防組合消防本部 総務課庶務係・・・月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 土曜日、日曜日、祝日は休み

電話:0476−46−4321

開示の実施・費用の負担

 用紙への複写または電磁的記録媒体を用いることにより開示することができます。電磁的記録で保有している公文書である場合も同様です。

 開示などの請求に係る手数料は無料です。ただし、写しが必要な場合の写しの作成に要する費用及び郵送を希望する場合の郵送に要する費用は、負担していただきます。

 写しの作成費用は、A3判以内の単色のものは、1枚につき10円(両面に複写した場合は20円)、多色のものは1枚につき20円(両面に複写した場合は40円)です。ただし、電磁的記録により全部を開示するときは、写しの作成費用はかかりません。

 電磁的記録媒体による開示を希望するときは、前述の費用のほか開示の際に使用する電磁的記録媒体の提出をお願いします。

決定に不服がある場合

 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書に、法第78条第1項に規定する「不開示情報」のいずれかが含まれている場合などは、開示できないことがあります。

 不開示情報が記録されているかどうかの判断は、地方公共団体に対する技術的な助言に基づき行うこととなります。

 請求のあった自己の個人情報を開示等できない場合は、通知書にその理由を示しますが、不服がある場合は、行政不服審査法に基づく異議申し立てができます。