○印西地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置・名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部の設置)
第2条 印西地区消防組合における消防事務を処理するため、消防本部を置く。消防本部の名称並びに位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 印西地区消防組合消防本部
(2) 位置 印西市牧の原二丁目3番地
(消防署の設置)
第3条 消防本部のもとに消防署を置く。消防署の名称・位置並びに管轄区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年5月11日から施行する。
附 則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月16日から施行する。
附 則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防本部等の設置に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防本部等の設置に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防本部等の設置に関する条例の規定は平成10年1月30日から適用する。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防本部等の設置に関する条例の規定は平成10年7月31日から適用する。
附 則(平成11年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防本部等の設置に関する条例の規定は、平成11年2月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、印西地区消防組合印西西消防署の項管轄区域の欄の改正規定中、中央北三丁目に係る部分は平成12年11月7日から適用する。
附 則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防本部等の設置に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年9月28日から施行する。

別表(第3条)
名称
位置
管轄区域
印西地区消防組合牧の原消防署
印西市牧の原二丁目3番地
印西市の内、宗甫、松崎、松崎台一丁目、松崎台二丁目、高花一丁目、高花二丁目、高花三丁目、高花四丁目、高花五丁目、高花六丁目、草深、東の原一丁目、東の原二丁目、東の原三丁目、西の原一丁目、西の原二丁目、西の原三丁目、西の原四丁目、西の原五丁目、牧の原一丁目、牧の原二丁目、牧の原三丁目、牧の原四丁目、牧の原五丁目、牧の原六丁目、牧の台一丁目、牧の台二丁目、牧の台三丁目、原一丁目、原二丁目、原三丁目及び原四丁目
印西地区消防組合印旛消防署
印西市鎌苅1607番地3
印西市の内、瀬戸、瀬戸干拓、山田、山平一区、山平二区、山田干拓一区、山田干拓二区、平賀、平賀干拓、平賀学園台一丁目、平賀学園台二丁目、平賀学園台三丁目、吉高、吉高干拓、萩原、萩原干拓、松虫、岩戸、岩戸干拓、師戸、師戸干拓、鎌苅、鎌苅干拓、大廻、惣深新田飛地、造谷、つくりや台一丁目、つくりや台二丁目、吉田、吉田干拓、美瀬一丁目、美瀬二丁目、舞姫一丁目、舞姫二丁目、舞姫三丁目、若萩一丁目、若萩二丁目、若萩三丁目、若萩四丁目、荒野、角田、みどり台一丁目、みどり台二丁目及びみどり台三丁目
印西地区消防組合本埜消防署
印西市笠神2587番地
印西市の内、小林、小林北一丁目、小林北二丁目、小林北三丁目、小林北四丁目、小林北五丁目、小林北六丁目、小林浅間一丁目、小林浅間二丁目、小林浅間三丁目、小林大門下一丁目、小林大門下二丁目、小林大門下三丁目、中根、竜腹寺、滝、物木、笠神、行徳、川向、下曽根、中、萩埜、桜野、押付、佐野屋、和泉屋、甚兵衛、立埜原、松木、中田切、下井、長門屋、酒直卜杭、安食卜杭、将監、本埜小林、滝野一丁目、滝野二丁目、滝野三丁目、滝野四丁目、滝野五丁目、滝野六丁目及び滝野七丁目
印西地区消防組合印西西消防署
印西市大塚一丁目4番地1
印西市の内、鹿黒南一丁目、鹿黒南二丁目、鹿黒南三丁目、鹿黒南四丁目、鹿黒南五丁目、白幡、白幡飛地、浦幡新田、高西新田、小倉、小倉台一丁目、小倉台二丁目、小倉台三丁目、小倉台四丁目、大塚一丁目、大塚二丁目、大塚三丁目、牧の木戸一丁目、木刈一丁目、木刈二丁目、木刈三丁目、木刈四丁目、木刈五丁目、木刈六丁目、木刈七丁目、武西、武西学園台一丁目、武西学園台二丁目、武西学園台三丁目、戸神、戸神台一丁目、戸神台二丁目、船尾、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央南一丁目、中央南二丁目、結縁寺、多々羅田、内野一丁目、内野二丁目、内野三丁目、原山一丁目、原山二丁目、原山三丁目、泉、泉野一丁目、泉野二丁目及び泉野三丁目
白井市の内、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台四丁目及び桜台五丁目
印西地区消防組合印西消防署
印西市竹袋403番地15
印西市の内、木下、木下南一丁目、木下南二丁目、竹袋、別所、木下東一丁目、木下東二丁目、木下東三丁目、木下東四丁目、平岡、大森、鹿黒、亀成、発作、相嶋、浅間前、浦部、浦部村新田及び和泉
印西地区消防組合白井消防署
白井市復1147番地1
白井市の内、神々廻、白井、復、根の一部、木、折立、中、名内、今井、河原子、平塚、十余一、清戸、武西、谷田、南山一丁目、南山二丁目、南山三丁目、堀込一丁目、堀込二丁目、堀込三丁目、池の上一丁目、池の上二丁目、池の上三丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目及び笹塚三丁目
印西地区消防組合西白井消防署
白井市けやき台二丁目8番
白井市の内、根の一部、大松一丁目、冨士、富塚、西白井一丁目、西白井二丁目、西白井三丁目、西白井四丁目、清水口一丁目、清水口二丁目、清水口三丁目、大山口一丁目、大山口二丁目、七次台一丁目、七次台二丁目、七次台三丁目、七次台四丁目、けやき台一丁目、けやき台二丁目及び野口