印の区分
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使用目的
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消防同意印
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消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第2項の規定による同意事務中消防長同意に関すること。
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法第7条及び建基法第93条第2項の規定による同意事務中消防署長同意に関すること。
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承認済印
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法第11条第5項ただし書の規定による承認事務に関すること。
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法第8条の2の3、第36条第1項において準用する第8条の2の3及び第10条第1項ただし書の規定による承認事務並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による承認事務に関すること。
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消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による承認事務並びに印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の3、第22条の2、第23条第1項ただし書及び第34条の3の規定による承認事務に関すること。
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届出済印
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法第11条第6項、第11条の4第1項、第12条の6、第12条の7第2項及び第13条第2項の規定による届出事務に関すること。
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法第17条の3の2及び第17条の14の規定による届出事務に関すること。
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報告済印
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法第8条の2の2、第17条の3の3及び第36条第1項において準用する第8条の2の2並びに省令第3条第11項及び第51条の8第4項の規定による報告事務に関すること。
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