○印西地区消防組合消防本部及び消防署の予防事務に係る印について
平成21年6月9日
告示第6号
印西地区消防組合消防本部及び消防署の予防事務に係る印について(昭和62年印西地区消防組合告示第8号)の全部を改正する。
印西地区消防組合消防本部及び消防署の予防事務に係る印を次のように定める。
 
印の区分
使用目的
消防同意印
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消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第2項の規定による同意事務中消防長同意に関すること。
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法第7条及び建基法第93条第2項の規定による同意事務中消防署長同意に関すること。
承認済印
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法第11条第5項ただし書の規定による承認事務に関すること。
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法第8条の2の3、第36条第1項において準用する第8条の2の3及び第10条第1項ただし書の規定による承認事務並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による承認事務に関すること。
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消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による承認事務並びに印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の3第22条の2第23条第1項ただし書及び第34条の3の規定による承認事務に関すること。
届出済印
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法第11条第6項、第11条の4第1項、第12条の6、第12条の7第2項及び第13条第2項の規定による届出事務に関すること。
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法第17条の3の2及び第17条の14の規定による届出事務に関すること。
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法第8条第2項、第8条の2第2項、第8条の2の5、第9条の3、第36条第1項において準用する法第8条第2項、第8条の2第2項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項並びに条例第43条第44条第45条第45条の2及び第46条の規定による届出事務に関すること。
報告済印
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法第8条の2の2、第17条の3の3及び第36条第1項において準用する第8条の2の2並びに省令第3条第11項及び第51条の8第4項の規定による報告事務に関すること。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。