○印西地区消防組合規約
昭和46年11月1日
千葉県指令第2298号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、印西地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市)
第2条 組合は、印西市及び白井市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を共同で処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、印西市牧の原二丁目3番地に置く。
第2章 議会
(組合の議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。
2 組合議員の選出に当たっては、関係市の議会の議員の中から選出する者として印西市にあっては5人を、白井市にあっては3人を選出し、及び関係市の長が選出する知識経験を有する者として印西市及び白井市について各1人を選出するものとする。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市は、前項の規定により直ちに補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の中から選出された者は、関係市の議会の議員の任期とし、関係市の長から選出された知識経験を有する者は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員で関係市の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
(議会の議長及び副議長)
第7条 組合議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員の中から選出する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選出の方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、関係市の長の互選による。
3 副管理者は、管理者以外の関係市の長がこれにあたる。
4 会計管理者は、管理者の属する関係市の会計管理者がこれにあたる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長としての任期による。
(職員)
第10条 第8条に定める者を除くほか、組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に定める消防職員を置く。
2 消防長は、管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
3 第1項の消防職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員各1人を組合議会の同意を得て管理者が選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員から選出された委員は第6条の規定によるものとし、識見を有する者である委員は4年とする。
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、関係市の分賦金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の分賦金負担の割合は、組合議会の議決を経て管理者が定める。
附則
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年千葉県指令第962号)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年千葉県指令第2276号)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年千葉県指令第1448号)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年千葉県地指令第6号の6)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成2年千葉県地指令第1号の1)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成5年千葉県地指令第13号)
(施行期日等)
1 この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の印西地区消防組合規約第4条の規定は平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規約施行の際現に在職する監査委員は、その任期の満了するまでの間、改正後の印西地区消防組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成8年千葉県地指令第41号)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年千葉県市指令第24号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月1日)
この規約は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年千葉県市指令第8号)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年千葉県市指令第22号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年千葉県市指令第591号)
(施行期日)
1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成23年4月29日までの間における改正後の第5条第1項及び第2項の適用については、同条第1項中「10人」とあるのは「14人」と、同条第2項中「5人」とあるのは「7人」と、「印西市及び白井市について各1人」とあるのは「印西市にあっては3人を、白井市にあっては1人」とする。
附則(平成24年2月29日)
この規約は、平成24年3月1日から施行する。