○印西地区消防組合公告式条例

昭和47年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に掲げる掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表若しくは公表の旨の前文・年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「管理者」とあるは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年10月8日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月30日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合公告式条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合公告式条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合公告式条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年9月28日から施行する。

別表(第2条第2項)

名称

位置

印西地区消防組合消防本部

印西市牧の原二丁目3番地

印西地区消防組合印旛消防署

印西市鎌苅1607番地3

印西地区消防組合本埜消防署

印西市笠神2587番地

印西地区消防組合印西西消防署

印西市大塚一丁目4番地1

印西地区消防組合印西消防署

印西市竹袋403番地15

印西地区消防組合白井消防署

白井市復1147番地1

印西地区消防組合西白井消防署

白井市けやき台二丁目8番

印西地区消防組合公告式条例

昭和47年4月1日 条例第6号

(平成28年9月28日施行)