○印西地区消防組合消防表彰規程

昭和62年8月14日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)又は職員以外の者で消防上功労があると認められるもの(団体を含む。以下同じ。)に対し、消防長及び消防署長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 消防長表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 業績表彰

(3) 善行表彰

(4) 消防協力者表彰

(5) その他の表彰

2 消防署長表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 業績表彰

(2) 善行表彰

(3) 消防協力者表彰

(4) その他の表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険をかえりみず身をていしてその任務を遂行した者又は職員として任務遂行上功労特に顕著で他の模範となる者に対し表彰状を授与してその功労を表彰する。

(業績表彰)

第4条 消防長が行う業績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員で前条の表彰に至らない者に対し表彰状を授与してその業績を表彰する。

(1) 人命救助又は救急救護に顕著な業績があった者

(2) 火災の予防、警戒、鎮圧等に顕著な成績をあげた者

(3) 消防事務又は業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は士気の向上に顕著な業績のあった者

(4) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善に顕著な業績のあった者

(5) 消防業務に関連のある競技会等において、顕著な成績を収めた者

2 消防署長が行う業績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員で前条の表彰に至らないものに対し表彰状を授与してその業績を表彰する。

(1) 人命救助又は救急救護に業績があった者

(2) 火災予防等に業績があった者

(3) 消防事務又は業務に関する改善、能率増進、成績の向上又は志気の向上に業績のあった者

(4) 消防機械器具又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善に業績のあった者

(5) 消防業務に関連のある競技会等において、業績優良な成績を収めた者

(善行表彰)

第5条 消防長が行う善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し表彰状を授与して表彰する。

(1) 非番日等において、印西地区消防組合管内以外で人命救助、火災鎮圧等に従事し、功労があった者

(2) 刑事事件における被疑者逮捕又は現行犯逮捕等に協力し、その功労が顕著な者及び事故等による人命救助に多大の貢献をし、その功労が顕著で賞揚の必要があると認められる者

(3) その他特に善行があると認められる者

2 消防署長が行う善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し表彰する。

(1) 非番日等において、印西地区消防組合管内以外での人命救助、火災鎮圧等に従事し、功労があった者

(2) 刑事事件における被疑者逮捕又は現行犯逮捕等に協力しその功労があった者及び事故等による人命救助に貢献した者

(3) その他特に善行があると認められる者

(消防協力者表彰)

第6条 消防長が行う消防協力者表彰は、職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者に対し感謝状を授与して表彰する。

(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは火災等の災害の予防、警戒及び鎮圧に協力し、その功労が顕著な者

(2) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献した者

(3) 永年にわたり消防行政の発展に貢献した者

(4) 消防施設及び装備等の拡充強化に顕著な貢献をした者

2 消防署長が行う消防協力者表彰は、職員以外のもので、次の各号のいずれかに該当する者に対し感謝状を授与して表彰する。

(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは火災等の災害の予防、警戒及び鎮圧に協力し、その功労があった者

(2) 消防業務の推進改善に貢献した者

(3) 消防行政の発展に貢献があった者

(その他の表彰)

第7条 消防長又は消防署長は、第3条から前条までの規定による表彰のほか、特に必要があると認められるものには、表彰状又は感謝状を授与して行う。

(表彰の上申)

第8条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。)は、第2条第1項の表彰に該当する者があるときは、消防表彰上申書(別記第1号様式)により消防長に上申するものとする。

2 消防署の副署長は、第2条第2項の表彰に該当する者があるときは、消防表彰上申書(別記第1号様式)により消防署長に上申するものとする。

(欠格条項)

第9条 表彰を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰は行わない。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(2) 戒告以上の懲戒処分を受けてから1年を経過しないとき。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、その都度随時行う。ただし、特に必要があると認める表彰は、消防長が定める日に行う。

(追彰)

第11条 表彰を受けることが決定した者が表彰前において死亡又は退職をしたときは、生前又は退職の日にさかのぼってこれを表彰する。

(消防長表彰審査委員会)

第12条 消防長が行う表彰について適正を図るため、消防長の諮問機関として、消防本部に消防長表彰審査委員会(以下「本部委員会」という。)を置く。

2 本部委員会の委員は、消防本部次長及び所属長の職にある者をもってこれに充てる。

3 本部委員会の委員長は、消防本部次長とする。

(1) 委員長は、委員会の会務を総理する

(2) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する

4 本部委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(運営)

第13条 本部委員会は、委員長が招集し、委員長主宰の下に会議を開いて行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは、本部委員会に関係者の出席を求め、実情を聴取することができる。

3 本部委員会の審査は、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第14条 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、本部委員会に出席することができない。

(1) 自己又は3親等以内の親族に関すること。

(2) 自己より職階の上位の者に関すること。

(会議の省略)

第15条 委員長は、表彰事案の内容により会議を省略し、当該事案に関係する委員の意見を徴して審査することができる。

(表彰の方法)

第16条 表彰は、予算の範囲内で記念品又は金員を添えることができる。

2 表彰を受けたものの功績と栄誉を永久に記録するため、必要な事項を表彰者名簿(別記第2号様式)に登載し、その事績を公表する。

3 表彰基準に該当した者がその表彰を受ける以前に死亡したときは、その者の遺族にこれを贈るものとする。

(消防署長表彰審査委員会)

第17条 消防署長が行う表彰について適正を図るため、消防署長の諮問機関として、消防署長表彰審査委員会(以下「署委員会」という。)を置く。

2 署委員会の委員は、副署長の職にある者のほか、消防署長が認める者をもってこれに充てる。

3 署委員会の委員長は、上席副署長とする。

(1) 委員長は、委員会の会務を総理する

(2) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する

4 署委員会の事務局は、消防署に置く。

5 第13条から前条の規定は、署委員会に準用する。

(表彰の報告)

第18条 消防署長は、表彰を行った場合は、速やかにその概要を記載した表彰実施結果報告書(別記第3号様式)により消防長に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年本部訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年本部訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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印西地区消防組合消防表彰規程

昭和62年8月14日 訓令第3号

(平成25年11月1日施行)