○印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則

昭和48年6月5日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合において制定すべき規則のうち、印西市規則を準用することを目的とする。

(準用する規則)

第2条 印西地区消防組合において制定すべき次の左欄に掲げる規則については、次の右欄に掲げる印西市規則を準用する。

印西地区消防組合において制定すべき規則

準用する印西市規則の名称

会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

印西市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則(平成19年印西市規則第3号)

年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

印西市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年印西市規則第11号)

消防職員の降給に関する規則

職員の降給に関する規則(令和5年印西市規則第2号)

消防職員の定年等に関する規則

印西市職員の定年等に関する規則(令和5年印西市規則第3号)

職務に専念する義務の特例に関する規則

職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年印西町規則第8号)

消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年印西町規則第22号)

消防職員の育児休業等に関する規則

職員の育児休業等に関する規則(平成20年印西市規則第10号)

消防職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和34年印西町規則第3号)

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年印西町規則第2号)

消防職員の給与に関する条例附則第24項、第26項又は第27項の規定による給料に関する規則

職員の給与に関する条例附則第24項、第26項又は第27項の規定による給料に関する規則(令和5年印西市規則第13号)

管理職手当の支給に関する規則

管理職手当の支給に関する規則(昭和61年印西町規則第2号)

消防職員の扶養手当の支給に関する規則

職員の扶養手当の支給に関する規則(平成4年印西町規則第16号)

消防職員の住居手当の支給に関する規則

職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年印西町規則第1号)

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年印西町規則第7号)

時間外勤務手当の支給割合等に関する規則

時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年印西町規則第8号)

時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則(平成7年印西町規則第23号)

休日勤務手当の支給に関する規則

休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年印西町規則第9号)

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年印西町規則第2号)

消防職員の通勤手当の支給に関する規則

職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年印西町規則第4号)

予算事務規則

印西市予算事務規則(平成18年印西市規則第17号)

会計事務規則

印西市会計事務規則(平成18年印西市規則第18号)

契約事務規則

印西市契約事務規則(平成18年印西市規則第19号)

公有財産管理規則

印西市公有財産管理規則(平成18年印西市規則第20号)

行政財産目的外使用料条例施行規則

印西市行政財産目的外使用料条例施行規則(平成21年印西市規則第7号)

(読み替え規定)

第3条 前条に定める規則の準用にあっては、「市」とあるのは「印西地区消防組合」と、「市長」とあるのは「管理者」又は「消防長」と、「職員」とあるのは「消防職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 準用する印西市予算事務規則、会計事務規則、契約事務規則、公有財産管理規則及び会計管理者の事務を代理する職員を定める規則中「市長」及び「副市長」とあるのは「管理者」と、「財政担当部長」とあるのは「消防長」と、「各部等の長」及び「各部の長」とあるのは「次長」と、「財政担当課長」、「会計課長」とあるのは「総務課長」と、「各課等の長」及び「課長等」とあるのは「消防本部の課長等」及び「消防署長」と、「会計課」とあるのは「総務課」と、「印西市事務決裁規程」とあるのは「印西地区消防組合財務事務決裁規程」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 準用する管理職手当の支給に関する規則中「市長事務部局」とあるのは「消防吏員及びその他の職員」と、「部長」とあるのは「消防長」と、「参事」とあるのは「次長及び参事」と、「課長」とあるのは「課長及び消防署長」と、「主幹」とあるのは「副署長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西町規則を準用する規則の規定は、平成元年10月29日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西町規則を準用する規則の一部を改正する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則は、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則(昭和48年規則第8号)第2条に基づく財務規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、予算事務規則、会計事務規則、契約事務規則及び公有財産管理規則で定める様式については、当分の間、従前の例による様式を使用することができる。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印西地区消防組合収入役の職務を代理する吏員等を定める規則の廃止)

2 印西地区消防組合収入役の職務を代理する吏員等を定める規則(平成4年印西地区消防組合規則第2号)は、廃止する。

(印西地区消防組合収入役の職務を代理する吏員等を定める規則の特例に関する規則の廃止)

3 印西地区消防組合収入役の職務を代理する吏員等を定める規則の特例に関する規則(平成9年印西地区消防組合規則第2号)は、廃止する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給に関する規則の廃止)

2 管理職手当の支給に関する規則(昭和61年規則第1号)は、廃止する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合において制定すべき規則のうち印西市規則を準用する規則

昭和48年6月5日 規則第10号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和48年6月5日 規則第10号
昭和55年9月19日 規則第5号
平成元年11月4日 規則第4号
平成4年6月15日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第1号
平成6年9月30日 規則第9号
平成7年6月30日 規則第3号
平成8年9月27日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第1号
平成11年6月15日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第3号
平成17年7月14日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年1月12日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第1号
平成25年2月14日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第2号
平成30年3月28日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第6号
令和6年1月17日 規則第1号