○印西地区消防組合議会定例会条例

昭和47年4月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による印西地区消防組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

印西地区消防組合議会定例会条例

昭和47年4月1日 条例第2号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第2号