○印西地区消防組合議会傍聴規則
昭和63年4月26日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定により、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続き)
第2条 印西地区消防組合議会の会議を傍聴しようとする者は、受付で傍聴人名簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴人の数)
第3条 傍聴人の数は、傍聴席の都合により制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、ビラの類を携帯している者
(3) ラジオ、拡声器、無線機、録音機、写真機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(4) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5) 笛、太鼓、ラッパその他楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 声高に話し、笑い、その他騒ぎ立てないこと。
(3) いかなる示威行為もしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 他の傍聴人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(合理的な配慮を必要とする者への対応)
第11条 議長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、会議を傍聴しようとする者であって、合理的な配慮を必要とするものに対して、適切な対応を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。