○印西地区消防組合議会条例の左横書きに関する措置条例

平成13年10月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、印西地区消防組合議会の条例(この条例の施行の日の前日までに公布された条例を含む。以下「本組合議会の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(措置)

第2条 本組合議会の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、本組合議会の条例と同様とする。

(2) 章、節及び条を表す番号は、アラビア数字に改める。

(3) 号を表す番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分して表す符号は、片仮名による50音順に統一する。

(5) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられるものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」を付する。

(6) 前各号に定めるもののほか、形式等を必要最小限度において左横書きに適合するよう議長において措置をすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合議会条例の左横書きに関する措置条例

平成13年10月23日 条例第9号

(平成13年10月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成13年10月23日 条例第9号