○印西地区消防組合監査委員条例

昭和47年4月1日

条例第3号

(監査委員の定数)

第1条 印西地区消防組合の監査委員の定数は、2人とする。

(非常勤の監査委員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。

(その他必要な事項)

第3条 監査委員の給与及び監査委員の事務を補助する書記の定数、並びに給与その他必要な事項は別にこれを定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合監査委員条例の規定は平成5年7月23日から適用する。

印西地区消防組合監査委員条例

昭和47年4月1日 条例第3号

(平成5年10月13日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第3号
平成5年10月13日 条例第4号