○印西地区消防組合監査委員条例
昭和47年4月1日
条例第3号
(監査委員の定数)
第1条 印西地区消防組合の監査委員の定数は、2人とする。
(非常勤の監査委員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。
(その他必要な事項)
第3条 監査委員の給与及び監査委員の事務を補助する書記の定数、並びに給与その他必要な事項は別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合監査委員条例の規定は平成5年7月23日から適用する。