○印西地区消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和55年9月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防本部の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 予防課
(3) 警防課
(4) 指揮指令課
2 指揮指令課に指揮隊を置く。
3 消防本部に方面本部を置く。方面本部の名称、位置及び所管する消防署は次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管する消防署 |
第1方面本部 | 印西市牧の原二丁目3番地 | 牧の原消防署、印旛消防署、本埜消防署 |
第2方面本部 | 印西市大塚一丁目4番地1 | 印西西消防署、印西消防署 |
第3方面本部 | 白井市復1147番地1 | 白井消防署、西白井消防署 |
(職員)
第3条 消防本部に消防吏員及びその他必要な職員を置く。
(消防長)
第4条 消防本部に消防長を置く。消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 消防本部に消防事務を処理するため、消防本部次長(以下「次長」という。)を置く。
2 次長は、消防長を補佐するとともに、消防本部の事務を掌理し、消防職員を指揮監督し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。
(参事)
第6条 消防本部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。
(課長等)
第7条 課に課長及び課長補佐を置く。ただし、指揮指令課にあっては、課長補佐に替えて指揮隊長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐及び指揮隊長は、課長を補佐するとともに、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副参事等)
第8条 課に副参事、主幹、副主幹、主査及び主査補を置くことができる。
2 副参事、主幹、副主幹、主査及び主査補は、上司の命を受け、所掌事務を掌理する。
(方面本部の長)
第9条 第1方面本部の長は、牧の原消防署長を、第2方面本部の長は、印西西消防署長を、第3方面本部の長は、白井消防署長をもってこれに充てる。
(係の設置)
第10条 課に次の係を置く。
(1) 総務課 庶務係 人事係 財務係
(2) 予防課 指導調査係 建築設備係 危険物係
(3) 警防課 警防係 救急救助係
(4) 指揮指令課 指揮係 指令係
2 係に係長を置く。
3 係長は、上司の命を受け、分担事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
4 係に主任及びその他の職員を置くことができる。
5 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(事務分掌)
第11条 課の事務分掌は、次の表のとおりとする。
課名 | 係名 | 事務分掌 |
総務課 | 庶務係 | (1) 行政組織に関すること。 (2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 (3) 総合計画に関すること。 (4) 儀式に関すること。 (5) 秘書及び渉外に関すること。 (6) 公印の管守に関すること。 (7) 公告式及び条例、規則等に関すること。 (8) 文書の収受、発送及び管理に関すること。 (9) 庁議及び庁内連絡に関すること。 (10) 庁内情報システムの整備及び管理に関すること。 (11) 議会に関すること。 (12) 監査に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 (14) その他他課所掌の属しない事項に関すること。 |
人事係 | (1) 職員の定数、任免、分限、賞罰、服務及び身分に関すること。 (2) 職員の給与及び旅費に関すること。 (3) 職員配置計画に関すること。 (4) 職員の勤務時間に関すること。 (5) 職員の教育訓練に関すること。 (6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 (7) 職員の公務災害に関すること。 (8) 職員の被服等の貸与に関すること。 (9) 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。 (10) 公平委員会に関すること。 (11) 消防職員委員会に関すること。 (12) その他職員の人事に関すること。 | |
財務係 | (1) 予算の編成及び決算に関すること。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 組合債及び一時借入金に関すること。 (4) 財産等の調達、管理及び処分に関すること。 (5) 財産台帳等の整理保存に関すること。 (6) 庁舎その他施設の維持管理に関すること。 (7) 現金の出納及び保管に関すること。 (8) その他財務に関すること。 | |
予防課 | 指導調査係 | (1) 火災の予防に関すること。 (2) 防火・防災管理業務及び講習に関すること。 (3) 火災予防広報及び防火思想の普及啓発に関すること。 (4) 幼年、少年消防クラブ並びに婦人防火クラブに関すること。 (5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (6) 火災の報告及び統計に関すること。 (7) り火災証明に関すること。 (8) 防火対象物の立入検査並びに違反処理に関すること。 (9) 印西地区危険物安全協会に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 (11) その他指導調査に関すること。 |
建築設備係 | (1) 建築物の許可等の同意に関すること。 (2) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。 (3) 防火対象物の使用開始届出等に関すること。 (4) 旅館、ホテル及び風俗営業等に対する意見書の交付に関すること。 (5) 防炎表示認定申請に係る意見書の交付に関すること。 (6) その他建築設備に関すること。 | |
危険物係 | (1) 危険物の規制に関すること。 (2) 危険物製造所等の災害予防に関すること。 (3) 危険物製造所等の立入検査並びに違反処理に関すること。 (4) 液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いに係る意見書の交付に関すること。 (5) その他危険物に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 消防計画及び国民保護措置計画に関すること。 (2) 警防活動の運用に関すること。 (3) 消防技術の研究及び指導に関すること。 (4) 消防車両、資機材等の整備及び管理に関すること。 (5) 消防車両の安全運転に関すること。 (6) 防災対策に関すること。 (7) 消防相互応援に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 (9) その他警防に関すること。 |
救急救助係 | (1) 救急及び救助活動の運用に関すること。 (2) 救急及び救助技術の研究並びに指導に関すること。 (3) 救急及び救助資機材の整備並びに管理に関すること。 (4) 救急及び救助業務の統計に関すること。 (5) 救急医療機関に関すること。 (6) 応急手当の指導に関すること。 (7) 救急搬送証明に関すること。 (8) メディカルコントロール体制に関すること。 (9) 水難救助に関すること。 (10) その他救急救助に関すること。 | |
指揮指令課 | 指揮係 | (1) 災害現場の指揮、支援及び安全管理に関すること。 (2) 消防通信及び消防部隊の統制に関すること。 (3) 災害に関する情報収集及び連絡に関すること。 (4) 災害現場での防ぎょ活動の効果及び評価に関すること。 (5) 災害現場での広報に関すること。 (6) 職員の災害現場活動訓練に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 (8) その他指揮業務に関すること |
指令係 | (1) 千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会に関すること。 (2) 消防防災通信設備の整備及び維持管理に関すること。 (3) 三者通話、支援情報等ちば消防共同指令センターとの連携に関すること。 (4) 車両の運用に関すること。 (5) 災害即報に関すること。 (6) 緊急時要援護者登録制度に関すること。 (7) 防災行政無線の運用に関すること。 (8) 火災警報に関すること。 (9) 気象情報に関すること。 (10) その他通信業務に関すること。 |
2 方面本部の事務分掌は、次の表のとおりとする。
方面本部 | (1) 方面内の人員調整に関すること。 (2) 方面内の研修及び訓練に関すること。 (3) 方面内の業務管理及び企画調整に関すること。 (4) その他方面の調整に関する事項で方面本部の長が必要と認めること。 |
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
2 印西地区消防組合消防本部に関する規則(昭和48年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。