○印西地区消防組合消防長専決規程

平成16年3月31日

訓令第3号

印西地区消防組合消防長専決規程(平成6年訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務のうち消防長の専決事項、その他の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、消防長が特に重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項に規定する市町村の相互応援の協定並びに同法第22条に規定する消防統計及び消防情報に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する立入検査証の交付に関すること。

(3) 法第3章の規定による危険物の事務に関すること。

(4) 法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。

(5) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。

(6) 消防専用無線に係る電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請、届出、報告及び提出等に関すること。

(7) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する緊急自動車の指定の申請及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく車両の整備等、消防用自動車の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(報告)

第3条 消防長は、専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(専決の特例)

第4条 消防長は、管理者の承認を得て第2条に規定する専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

印西地区消防組合消防長専決規程

平成16年3月31日 訓令第3号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第3号