○印西地区消防組合規則の左横書きに関する措置規則
平成13年11月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、印西地区消防組合の規則(この規則の施行の日の前日までに公布された規則を含む。以下「本組合の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(措置)
第2条 本組合の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、印西地区消防組合条例の左横書きに関する措置条例(平成13年条例第8号)第2条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。