○印西地区消防組合規則の左横書きに関する措置規則

平成13年11月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合の規則(この規則の施行の日の前日までに公布された規則を含む。以下「本組合の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(措置)

第2条 本組合の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、印西地区消防組合条例の左横書きに関する措置条例(平成13年条例第8号)第2条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合規則の左横書きに関する措置規則

平成13年11月26日 規則第7号

(平成13年11月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年11月26日 規則第7号