○印西地区消防組合訓令の左横書きに関する措置訓令

平成13年11月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、印西地区消防組合の訓令(この訓令の施行の日の前日までに公示された訓令を含む。以下「本組合の訓令」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(措置)

第2条 本組合の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、印西地区消防組合条例の左横書きに関する措置条例(平成13年条例第8号)第2条の規定を準用する。

この訓令は、公示の日から施行する。

印西地区消防組合訓令の左横書きに関する措置訓令

平成13年11月26日 訓令第6号

(平成13年11月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年11月26日 訓令第6号