○印西地区消防組合条例の用語等に関する措置条例

平成16年2月16日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、現に施行中の印西地区消防組合条例(以下「既存の条例」という。)の内容及び効力に影響を及ぼさない範囲において、用語等を整理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用字、用語及び送り仮名の整理)

第2条 既存の条例中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い、統一する。

2 前項の用語等を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 平仮名を漢字に統一するもの 「または」を「又は」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

(2) 漢字を平仮名に統一するもの 「但し」を「ただし」に、「外」を「ほか」に改める。

(3) 送り仮名を整理するもの 「基く」を「基づく」に、「行なう」を「行う」に改める。

(拗音及び促音の整理)

第3条 既存の条例中に用いられている拗音及び促音は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、改める。

(その他の整理)

第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例中の表記等で整理を必要とするものには、次のように措置するものとする。

(1) 句読点の整理を行う。

(2) 初めて記載される法令名及び条例名に、それぞれ法令番号又は条例番号を付する。

(3) 別表に関係条文名を付する。

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合条例の用語等に関する措置条例

平成16年2月16日 条例第2号

(平成16年2月16日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成16年2月16日 条例第2号