○庁用自動車等の安全運転管理規程

昭和62年11月18日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 車両等の整備(第8条―第10条)

第3章 車両等の使用(第11条―第15条)

第4章 運転職員の職務(第16条―第20条)

第5章 自家用自動車等の事故の取り扱い(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、印西地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)による庁用自動車等の効果的な使用と管理の適正化を図り、もつて安全な運行に資するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車又は原動機付自転車(以下「車両等」という。)で印西地区消防組合の所有するものをいう。

(2) 緊急自動車 前号の車両等のうち、緊急自動車として公安委員会が指定したもの又は公安委員会に届け出たものをいう。

(3) 車両管理者 車両等の管理に関する事務を行う消防本部課長及び消防署長(以下「所属長」という。)ただし、所属長は、消防長の承認を得て、指定した職員をして車両等の管理の事務を専行させることができる。

(4) 運転職員 車両等の運転にあたる次の職員を総称していうものとする。

 機関員 緊急自動車等を運転操作するために消防長又は消防署長から指定された職員

 臨時運転職員 第15条に規定する職員

 利用運転職員 必要のある都度車両管理者の承認を受け、車両等を自ら運転使用する職員

(5) 使用職員 自ら又は他の人あるいはものを運搬し若しくは作業を行うために、運転職員が運転する車両等を直接使用する職員をいう。

(6) 事故 道路運送車両法及び道路交通法に違反して処分を受けた場合その他車両等の運行に関して、人の死傷又はものの損壊があつた場合若しくは車両等について盗難、亡失又は損傷があつた場合をいう。

(準用)

第3条 車両管理者がやむを得ず消防組合の所有に属しない車両等を所属の職員に運転させる次の場合には、この訓令に準じて取り扱うものとする。

(1) 民間車両等を借上げ、所属の職員に運転させる場合

(2) 所属の職員の所有する車両等を本人の承諾を得て当該職員若しくは他の職員に運転させる場合

(3) 所属の職員が自己の所有する車両等を自らの処理する事務のため使用することを特に認めた場合

(貸付け)

第4条 車両管理者は、所属の車両等について、他の所属長から、その使用について協議があつた場合は、貸付けることができる。

(安全運転管理者等)

第5条 道路交通法に規定する安全運転管理者、道路運送車両法に規定する整備管理者については、消防長が職員の中から指定するものとする。

(車両管理者の職務)

第6条 車両管理者は、次の職務を行うものとする。

(1) 供用中の車両等の管理に関すること。

(2) 運転職員が行う供用中の車両等の保管に関する事務の指導監督に関すること。

(3) 運転職員の服務に関すること。

(4) 車両等の使用の承認に関すること。

(5) 運転職員が日々行う点検及び整備の監督に関すること。

(6) 道路交通法に規定する「車両等の運転者を雇用する者(雇用者)」の義務の履行に関すること。

(7) 車両等の燃料、附属品及び修理用具の管理に関すること。

(8) 機関員の運転経歴の記録に関すること。

(9) 事故が発生した場合における応急の措置に関すること及び事故の報告に関すること。

2 車両管理者は、不在及び夜間で緊急の場合にあつては、あらかじめ指名した職員をしてその職務の代行をさせることができる。この場合、車両管理者は、登庁後すみやかに代行者から事後の報告をさせるものとする。

第6条の2 所属長は、毎月1回以上所属員の自動車運転免許証の有効を確認しなければならない。

(検査)

第7条 消防長は、車両等の管理の適正を期するため、車両管理者の管理する車両等及びその事務について、必要により検査を行うものとする。

第2章 車両等の整備

(管理の原則)

第8条 車両等は、良好な状態でその機能が十分発揮できるよう常に整備し、効率的な使用をするように努めなければならない。

(整備計画)

第9条 車両管理者は、計画的に車両等の整備を図らなければならない。

(修理の監督)

第10条 車両等を修理のため修理工場に引渡したとき又はその修理が完了したときは、車両管理者は、運転職員及びその他の関係職員を立ち会わせる等の方法により、修理の監督を行わなければならない。

第3章 車両等の使用

(使用制限)

第11条 用途以外の車両等の使用は、公務を行うために必要があると車両管理者が認めた場合に限るものとする。

(使用承認)

第12条 用途以外に車両等を使用しようとする場合は、次の区分に従つて使用の承認申請を行うものとする。

(1) 車両等を使用する必要が生じた場合使用職員の属する所属長は、庁用自動車等配車申請書(別記第1号様式)を使用日の前日(休日を定める条例(平成元年印西地区消防組合条例第4号)第1条に規定される組合の休日を除く。)の午後3時までに該当車両等を管理する車両管理者に提出するものとする。

(2) 前号の場合において、2日以上にわたつてこれを使用しようとするときは、使用日前2日までに、前号の手続きを行うものとする。

(3) 前2号の手続きを行うことができない緊急の必要がある場合は、そのつど、庁用自動車等配車申請書によつて車両管理者と協議するものとする。

(4) 車両管理者は、前各号の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認して申請者に庁用自動車等運行票(別記第2号様式)を交付するものとする。

(承認の変更)

第13条 車両管理者は、不時緊急の用務のため配車を必要とするときは、すでに行つた車両等の使用の承認を変更し又はこれを取り消すことがあるものとする。

(車両管理者等の心得)

第14条 車両管理者及び使用職員は、運転職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認められるときは、これに運転を下命し、又は使用してはならない。又運転職員が第18条に規定する運転職員の遵守しなければならない事項に違反する運転をするとき若しくはしようとするときは、これを制止し又は注意しなければならない。

(臨時運転職員)

第15条 車両管理者は、車両等の機関員がその職務に従事できない場合又は事務上やむを得ない都合がある場合には、機関員に代つて、運転免許を有する他の職員に車両等の運転を臨時に下命することができる。この場合車両管理者は、その職員の運転技術及び緊急自動車運転資格等について、運転の下命をすることが適当であると認められた場合でなければ下命してはならない。

第4章 運転職員の職務

(保管)

第16条 機関員は、車両等について保管の任にあたらなければならない。

(点検、整備)

第17条 機関員は、車両等について日々の点検及び整備を行わなければならない。さらに、車両等の点検、整備を行うにあたつては、次の各号に留意しなければならない。

(1) 車両等は、所定の車庫に必ず格納すること。

(2) 車庫等は、火災及び盗難が発生しないように十分留意すること。

(3) 機関員は出勤したときに、臨時運転職員又は利用運転職員は車両等を使用する前に、道路運送車両法第47条に規定する仕業点検を行い、異状の箇所を発見したときは、すみやかに適当な措置を講ずること。

(4) 使用中の燃料については、常に正確にその量を把握し、使用の適正を期すること。

(5) 退庁するときは、車両等及び車庫等を点検して、これらの鍵を当直者に引き継ぐこと。退庁時に別途の取り扱いを必要とするときにあつては、車両管理者の指定する取り扱いによるものとする。

(運転上の注意)

第18条 運転職員は、次の事項を遵守して運転にあたらなければならない。

(1) 車両管理者の命令又は承認を得ないで、車両等を運行又は使用しないこと。

(2) 交通関係法規の研究に努め、運転職員の義務を熟知し、事故防止と法規に違反しない運転に最善をつくすこと。

(3) 運転開始前に運転する車両等の特徴及びハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を確認すること。

(4) 運転操作に支障をきたすおそれのある履物を用いないこと。

(5) 燃料の補給にあたつては、車両管理者の承認を得て補給すること。

(緊急自動車の運転)

第18条の2 緊急自動車を緊急用務のため運転するときは、道路交通法の定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 緊急自動車の優先権は、絶対に過信しないこと。

(2) サイレンを鳴らしているから、他の車両は直ちに避譲してくれるだろうと期待しないこと。

(3) 赤信号の交差点については、交差点に進入する直前において一時停止し、安全に配慮しながら他の通行中の車両等が停止したことを確認後、通過すると共に青信号の交差点においても他の交通状況を十分考慮して通過すること。

(4) 一方通行の逆走行は、原則として行ってはならない。やむを得ず、逆走行する場合は、最徐行で進行すること。

(5) (左)折禁止場所を右(左)折する場合は、右(左)折する前において一時停止し、他の通行中の車両等が停止したことを確認して通過すること。

(6) 高さ制限、重量制限等のあるところでは、自己車両の諸元を確認して通過すること。

(7) 法定速度を遵守し、運転すること。

(8) 他人に迷惑をかけるような運転をしないこと。

(運転報告)

第19条 車両等を運転したときは、車両運行日誌(別記第3号様式)に所要事項を記載し、車両管理者に報告しなければならない。

(事故の報告)

第20条 運転職員は、事故を起こした場合は、道路交通法に規定する交通事故の場合の措置及び必要とされる適宜な措置を講ずるとともに、車両管理者にその状況を速報し、応急の措置を終了した後、速やかに庁用自動車等事故報告書(別記第4号様式)を消防長に提出しなければならない。

第5章 自家用自動車等の事故の取り扱い

(事故の報告)

第21条 庁用車両等以外の車両等(以下「自家用自動車等」という。)を公務外において運転し、事故を起こした場合は、道路交通法に規定する交通事故の場合の措置その他必要とされる措置を講ずるとともに、所属長にその状況を速報し、応急の措置を終了した後、速やかに自家用自動車等事故報告書(別記第5号様式)を消防長に提出しなければならない。

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年本部訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年本部訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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庁用自動車等の安全運転管理規程

昭和62年11月18日 訓令第5号

(平成20年11月28日施行)