●印西地区消防組合個人情報保護条例

平成17年2月17日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護(第5条―第30条)

第3章 救済措置(第30条の2―第33条)

第4章 雑則(第34条―第36条)

第5章 罰則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印西地区消防組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除並びに利用及び提供の中止を請求する権利を保障するため、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される消防行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(3) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(5) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。

 専ら文章を作成するための処理

 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理

 製版その他専ら印刷物を製作するための処理

 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(6) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、実施機関が保有しているものをいう。

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(8) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルに該当するものをいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知ることができる個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(管内住民の責務)

第4条 管内住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

(個人情報取扱事務の届出等)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)次の各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務における収集の対象となる者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先及びその方法。この場合において、本人以外のものから個人情報を収集するときは、その理由

(7) その他管理者が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前各項の規定は、実施機関の職員若しくは職員であった者に係る個人情報取扱事務又は専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務については、適用しない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国若しくは県(以下「国等」という。)の機関の指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 印西地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めて収集するとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することについて相当の理由があると認められるとき。

(8) 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集することが事務又は事業の遂行上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるほか、審査会の意見を聴いた上で、事務又は事業の適正かつ公正な遂行を困難にするおそれがあると認められるとき、その他本人以外のものから収集することについて相当の理由があると認められるとき。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用する場合で、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(6) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該実施機関又は他の実施機関がその所掌事務又は事業の遂行に必要な限度で個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人へ提供する場合であって、提供を受ける者が法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについてやむを得ない理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(8) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(9) 前各号に掲げるほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものへ個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 実施機関は、通信回線その他の方法による電子計算機その他の情報機器の結合により、実施機関以外のものへ個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。

(2) 前号に掲げるほか、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるとき。

4 実施機関は、前項第1号又は第2号の規定により個人情報を提供した場合において、当該個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、関係者に対して報告又は説明を求めるとともに必要な調査を行うものとする。

5 実施機関は、前項の規定による報告若しくは説明又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用が行われていると認めたときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむをえないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその措置内容を審査会に報告するものとする。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第7条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部で利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関の内部で利用することができる。ただし、特定個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(正確性及び安全性の確保)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

3 実施機関は、安全確保の措置を講ずるため、個人情報管理責任者を置く。

4 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第10条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。

2 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(開示請求)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は特別の理由があると実施機関が認めた任意代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人)(以下これらを「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 法定代理人等が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(4) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる事項を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国等の機関の指示により開示することができない情報

(2) 開示請求者(第11条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第19条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 当該個人が公務員等以外の者である場合において、当該情報が実施機関の経費のうち、食糧費の支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報又は交際費の支出に係る情報であって、開示しても当該公務員等以外の者の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるものであるときは、当該情報のうち、当該公務員等以外の者の所属団体名、所属名、役職名及び氏名

(4) 法人等(法人その他の団体(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 組合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国又は他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 法定代理人等による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反すると認められる情報

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の個人情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第13条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び実施機関が別に定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前各項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは開示請求者に対し、前各項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報が、当該個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示できるようになることが明らかであるときは、その時期を第1項及び第2項に規定する書面に記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第18条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報が大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条 開示請求に係る個人情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって当該第三者に関する情報が第13条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第15条の規定により開示するとき。

3 実施機関は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に14日以上を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施等)

第20条 個人情報の開示は、個人情報が記録されている公文書が文書又は図画にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。

2 個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受けるときに、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録されている公文書を直接開示することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

4 個人情報の開示は、実施機関が第17条第1項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。

5 実施機関は、開示決定を受けた者から開示決定に係る個人情報が記録されている公文書の写しの送付を求める旨の申出があった場合は、当該公文書の写しを送付するものとする。

(手数料等)

第21条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報が記録されている公文書の写しの交付又は送付を受ける場合の当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 個人情報が記録されている公文書の写しの送付を受けようとするものは、あらかじめ管理者に前項の費用を納付しなければならない。

(開示請求及び開示の特例)

第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報に関しては、第12条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、第20条第1項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うものとする。

3 第12条第2項の規定は、第1項の規定による口頭による開示請求について準用する。

(訂正請求)

第23条 何人も、開示決定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 法定代理人等が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正を求める内容

(5) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、訂正請求があった日から30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る個人情報について適正と認める方法により訂正をした上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。

5 第18条第2項及び第3項の規定は、訂正請求に対する決定(以下「訂正決定」という。)について準用する。

(削除請求)

第26条 何人も、自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、その削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

(1) 第6条又は番号法第20条の規定に違反して収集されているとき。

(2) 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

2 第11条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(削除請求の手続等)

第27条 第24条及び第25条の規定は、削除請求の手続及び削除請求に対する決定(以下「削除決定」という。)等について準用する。

(中止請求)

第28条 何人も、実施機関が自己の個人情報を次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。

(1) 第7条又は第7条の2の規定に違反して利用し、又は提供しているとき。

(2) 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録し、又は記録しようとしているとき。

2 第11条第2項の規定は、中止請求について準用する。

(中止請求の手続等)

第29条 第24条及び第25条の規定は、中止請求の手続及び中止請求に対する決定(以下「中止決定」という。)等について準用する。

(苦情の処理)

第30条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

第3章 救済措置

(審理員による審理手続の適用除外)

第30条の2 開示決定等、訂正決定、削除決定若しくは中止決定又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは中止請求に係る不作為に対する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第31条 開示決定等、訂正決定、削除決定若しくは中止決定又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは中止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問をして、当該審査請求について裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとするとき。

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用又は提供の中止をすることとするとき。

2 前項の実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第32条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、第23条の規定により訂正請求をした者、第26条の規定により削除請求をした者又は第28条の規定により中止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第33条 第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する審査請求に対する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(適用除外)

第34条 この条例は、法令等(印西地区消防組合情報公開条例(平成17年条例第2号)を除く。)の規定により、自已の個人情報の開示、訂正、削除又は利用若しくは提供の中止を求めることができるときは、その定めるところによる。ただし、自己の特定個人情報の開示を求める場合は、この限りでない。

2 この条例は、組合において閲覧させ、視聴させ又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。

(運用状況の公表)

第35条 管理者は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第5条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行日以後、速やかに」として同項の規定を適用する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合情報公開条例の規定及び印西地区消防組合個人情報保護条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中印西地区消防組合個人情報保護条例第2条の改定規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者がその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第11条、第23条、第26又は第28条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己の個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

3 附則第2条施行日前に行われた旧条例第11条、第23条、第26条又は第28条の規定による請求に係る処分又は不作為に対し、この条例の施行後に行われた審査請求については、旧条例第3章の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第31条第1項中「審査会」とあるのは「印西地区消防組合行政不服審査条例(令和5年条例第6号)第10条第1項の規定により設置された印西地区消防組合行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)」と、同条第2項中「審査会」とあるのは「行政不服審査会」と読み替えるものとする。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって旧条例第2条第4号に規定する公文書に記録されているものを前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

印西地区消防組合個人情報保護条例

平成17年2月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月17日 条例第3号
平成19年10月12日 条例第8号
平成22年3月15日 条例第1号
平成27年9月28日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第7号
令和5年2月13日 条例第5号