○印西地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号。以下「県条例」という。)及び印西地区消防組合行政手続条例(平成17年条例第1号。以下「組合条例」という。)に基づき管理者及び管理者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、法令に特別な定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項、県条例第15条第1項及び組合条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第15条第3項、県条例第15条第3項及び組合条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(別記第2号様式)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項及び組合条例第15条第1項の通知を受けたもの(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段及び組合条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日(場所)変更通知書(別記第3号様式)により、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項及び組合条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項、県条例第17条第1項及び組合条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項及び法第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項及び県条例第29条において準用する場合を含む。)及び組合条例第16条第3項(組合条例第17条第3項及び組合条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(別記第4号様式)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項及び法第31条において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項及び県条例第29条において準用する場合を含む。)及び組合条例第16条第4項(組合条例第17条第3項及び組合条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(別記第5号様式)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項、県条例第17条第1項及び組合条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(別記第6号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項及び組合条例第17条第1項に規定する許可をしたときは、速やかに、参加許可通知書(別記第7号様式)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項、県条例第18条第1項及び組合条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧請求書(別記第8号様式)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、法第18条第1項、県条例第18条第1項及び組合条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者及び参加人の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段及び組合条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項及び組合条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項及び組合条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、次項の場合を除き、法第15条第1項、県条例第15条第1項及び組合条例第15条第1項の聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号及び組合条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その旨当事者及び参加人に通知するものとする。

(補佐人)

第8条 法第20条第3項、県条例第20条第3項及び組合条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第9号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)及び組合条例第22条第2項(組合条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項、県条例第20条第3項及び組合条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(別記第10号様式)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開する場合は、聴聞の期日及び場所を公告し、又は適当な方法で公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項及び組合条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項、県条例第21条第1項及び組合条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文及び組合条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項及び組合条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(別記第12号様式)によるものとする。

2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするものとする。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項及び組合条例第24条第3項の報告書は、報告書(別記第13号様式)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項、県条例第24条第4項及び組合条例第24条第4項の規定により調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(別記第14号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文及び組合条例第25条において準用する組合条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(弁明書の提出)

第16条 法第29条第1項、県条例第27条第1項及び組合条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名並びに弁明を記載して行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条、県条例第28条及び組合条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項及び組合条例第29条において準用する組合条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会付与公示通知書(別記第17号様式)を掲示して行うものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月17日 規則第2号

(平成17年2月17日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 行政手続
沿革情報
平成17年2月17日 規則第2号