○印西地区消防組合消防職員定数条例

昭和47年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項及び印西地区消防組合規約(昭和46年千葉県指令第2298号)第10条第3項の規定に基づき、印西地区消防組合消防職員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 印西地区消防組合消防職員の定数は、272人とする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月20日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

印西地区消防組合消防職員定数条例

昭和47年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和52年1月14日 条例第1号
昭和54年2月6日 条例第1号
昭和58年3月15日 条例第2号
平成3年2月22日 条例第2号
平成5年2月15日 条例第2号
平成6年2月16日 条例第2号
平成7年2月20日 条例第2号
平成8年2月15日 条例第1号
平成8年9月27日 条例第6号
平成9年10月27日 条例第2号
平成10年10月13日 条例第4号
平成18年10月13日 条例第6号
平成19年2月14日 条例第1号
平成25年2月14日 条例第3号
令和4年7月6日 条例第1号