○印西地区消防組合消防職員の階級に関する規則

昭和48年6月1日

規則第1号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を次のように定める。

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合消防職員の階級に関する規則

昭和48年6月1日 規則第1号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年6月1日 規則第1号
昭和52年6月1日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第3号
平成18年10月13日 規則第8号