○印西地区消防組合消防職員の階級に関する規則
昭和48年6月1日
規則第1号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を次のように定める。
消防正監
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。