○印西地区消防組合臨時職員就業規則

平成4年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合臨時職員(以下「臨時職員」という。)の就業に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則で定める臨時職員とは、印西地区消防組合において臨時に雇用される者とする。

(遵守義務)

第3条 臨時職員は、この規則及び業務上の指揮命令に従い、職場秩序を維持し、誠実に職責を遂行しなければならない。

(採用)

第4条 消防長は、就職を希望する者から選考し、所定の手続きを経た者を臨時職員として採用するものとする。

2 前項に規定する選考は、書類選考、作文及び面接試験とする。

(就職希望者の提出書類)

第5条 就職を希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 就職希望の日以前6月以内に撮影した写真

(3) その他必要と認める書類

(採用時の提出書類)

第6条 臨時職員に採用された者は、直ちに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 通勤届

(4) その他必要と認める書類

2 前条各号及び前項各号の書類は、その一部を省略することができるものとする。

(雇用通知)

第7条 雇用は、雇用通知書の交付をもつて行うものとする。

(異動)

第8条 消防長は、業務の都合により必要と認めたときは、臨時職員に対し職務の変更などの異動を命ずることができるものとする。

(退職)

第9条 臨時職員が、次の各号の一に該当するに至つたときは、退職するものとする。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 退職を届け出て、承認されたとき。

(3) 満年齢が60歳に達した日以後における最初の3月31日が到来したとき。

(4) 死亡したとき。

2 前項第1号に規定する雇用期間は、雇用した日から6箇月以内とする。ただし、特に必要とする場合は、再雇用できるものとする。

(退職の手続き)

第10条 臨時職員が雇用期間中に退職しようとするときは、少なくとも退職する日から起算して14日前までに退職届を提出しなければならない。

(就業時間及び休憩時間)

第11条 臨時職員の就業時間及び休憩時間は、消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に準じるものとする。

2 前項に規定するもののほか、就業時間内において当該時間を短縮する個別の労働契約により、就業できるものとする。この場合において、就業時間が6時間未満である場合の休憩時間はないものとする。

(休日)

第12条 臨時職員の休日は、印西地区消防組合の休日を定める条例の規定に準じるものとする。

(時間外及び休日勤務)

第13条 消防長は、業務の都合により必要と認めたときは、第11条及び第12条の規定にかかわらず、臨時職員の同意を得て時間外又は休日に勤務させることができるものとする。この場合の所定外労働に対する賃金の割増率は、消防職員の給与に関する条例等の規定に準じるものとする。

(休日の振替え)

第14条 消防長は、業務の都合により、やむをえない場合には、第12条の休日を他の日に振り替えることができるものとする。この場合において、消防職員の1週間あたりの休日数を下回ることがないよう振り替え休日を与えるものとする。

(年次有給休暇)

第15条 臨時職員の年次有給休暇は、採用の日の属する月から起算して6箇月間継続勤務し、当該職員について定められた期間の勤務日数の8割以上勤務した場合に付与するものとする。

2 年次有給休暇の付与日数は、所定勤務日数に応じて次の各号のとおりとする。

(1) 1週間あたり5日勤務する者 10日

(2) 1週間あたり4日勤務する者 7日

(3) 1週間あたり3日勤務する者 5日

3 年次有給休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、臨時職員の請求により、半日又は1時間を単位として与えることができるものとする。

(特別休暇)

第16条 臨時職員の請求により、消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条に基づく特別休暇を与えることができるものとする。この場合において、一切の賃金は支給しないものとする。

(賃金)

第17条 賃金は、時間給、通勤手当及び期末手当とする。

(賃金の額)

第18条 賃金の額については、別に定める。

(通勤手当)

第19条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は自動車等を利用することを常例とする臨時職員に対し、消防職員の通勤手当の支給に関する規則の規定に準じ、次の各号により支給するものとする。

(1) 1週間あたり5日勤務する者 消防職員の例により算出した額

(2) 1週間あたり3日又は4日勤務する者 消防職員の例により算出した額の2分の1の額

(賃金の支給日)

第20条 賃金は、前月の1日から末日までの期間分について、当月の20日に支給するものとする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その前日(休日等を除く。)を支給日とする。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日を基準日とし、当該日に在職する臨時職員で1週間あたりの勤務日が3日以上である者に対し、6月30日及び12月10日に支給するものとする。

2 期末手当の支給率は、基準日以前6箇月以内における在職期間中(1箇月未満は切り捨てる。)の1箇月平均賃金の額に、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の100を乗じて得た額に、その者の在職区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月以上3箇月未満

100分の30

(社会保険等への加入)

第22条 臨時職員は、次の各号に掲げる保険に加入しなければならない。ただし、これに代わる保険等の被保険者及び次の各号に掲げる法令毎に定められた「パートタイマーに係る加入基準」に該当しない場合は、この限りでない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 厚生年金保険法(昭和22年法律第115号)

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(災害補償)

第23条 臨時職員が業務上の事由又は通勤途上において負傷し又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合の補償は、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、厚生年金保険法及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の定めるところによるものとする。

(その他)

第24条 臨時職員の就業に関し、この規則その他の法令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、平成4年5月15日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

印西地区消防組合臨時職員就業規則

平成4年5月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)