○印西地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年4月1日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき印西地区消防組合職員(以下「職員」という。)の服務宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行なってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

印西地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年4月1日 条例第8号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第8号
平成元年10月12日 条例第5号
令和3年10月12日 条例第3号