○消防職員の勤務時間に関する規程
平成4年2月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、印西地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 職員の勤務時間の取扱いは、消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(正規の勤務時間)
第3条 交替制勤務に服する職員(以下「交替制勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。
2 交替制勤務職員の1勤務日の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において15時間30分を割り振るものとする。
(休憩時間)
第4条 交替制勤務職員の休憩時間は、2時間とし、その割り振りは、午後零時から午後1時及び午後5時15分から午後6時15分までの2回とする。ただし、常時即応体制を確保するため一斉に休憩することができない場合は、別に休憩時間を与えるものとする。
2 所属の長は、前項に定める休憩時間中に勤務を命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。
(休息時間)
第5条 所属の長は、交替制勤務者の休息時間をおおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の割合で指定しなければならない。
(仮眠時間)
第6条 交替制勤務職員の仮眠時間は、6時間30分とする。
2 所属の長は、午後10時から翌日の午前6時30分までの間において、前項に規定する時間を仮眠時間として指定しなければならない。ただし、その時間中に火災出動等のため仮眠できなかつたときは、後刻に与えるものとする。
3 所属の長は、勤務形態の事情により前項の時間に指定できない場合は、別の時間に指定することができる。
附則
この訓令は、平成4年2月16日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の印西地区消防組合職員の勤務時間に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年本部訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年本部訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年本部訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。