○印西地区消防組合消防職員教育訓練規程
昭和48年5月25日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、印西地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)の教育訓練について、必要な事項を定めるものとする。
(教育の基本)
第2条 職員教育は、職員としての人格を形成し、業務を行うために必要な専門的知識及び技術を修得するとともに、これらを十分に発揮できる健全な心身を育成することを基本とする。
(教育訓練区分)
第3条 職員の教育訓練は学校教養訓練、一般教養訓練及び委託教養訓練とする。
(教育訓練計画)
第4条 消防長は、毎年3月末日までに翌年度の教育訓練計画を定めるものとする。
(学校教養訓練)
第5条 学校教養訓練は、職員に職務遂行上必要な専門的知識及び技術を修得させるため、次の区分に従い、職員を千葉県消防学校及び消防大学校に派遣して行う。
(1) 初任教育 新規採用職員に対して行う教育訓練
(2) 専科教育 特定分野に関する専門知識を養うための教育訓練
(3) 幹部教育 幹部職員に対して行う教育訓練
(4) 特別教育 初任教育、専科教育及び幹部教育以外での専門教育訓練
2 救急救命士の資格を有する者に対して、その者に必要な知識、技能を習得させるため、救急救命研修所等に派遣することができる。
(入校生の指名)
第6条 消防長は、学校教養訓練を受ける者を次に掲げる事項に該当する職員のうちから選考により、又は所属長の推薦により決定し、指名するものとする。
(1) 身体頑健で、勉学に専念できる者
(2) 勤務成績優秀と認める者
(3) 学校教養訓練終了後も引き続き勤務できる者
2 消防長は職員の教育意欲を明察するため、意向調査を実施することができる。
(一般教養訓練)
第7条 一般教養訓練は、部内教養として、次の区分に従って行う。
(1) 一般教養 特定の法令、技術及び事務について行う教育訓練
(2) 実務教養 所管業務において執行効率の向上のために行う教育訓練
(3) 専科教養 特定の教育科目について行う教育訓練
2 専門知識を必要とする分野に応じて外部の者を講師として行うことができる。
(委託教養訓練)
第8条 委託教養訓練は、学校教養訓練及び一般教養訓練では履修困難な高度な専門的知識及び技術を修得させ、又は各種資格を取得させるため、次の区分に従い、職員を関係行政庁、他の団体及び教育機関等に派遣して行う。
(1) 関係行政庁等派遣 関係行政庁等に職員を派遣し、行政需要・行政課題に対応できる職員を養成する。
(2) 他団体等派遣 他団体が主催する研修会等や民間の教育機関、医療機関に職員を派遣し、近代消防業務に対応できる職員を養成する。
(3) 救急救命士養成 救急高度化に対応するため、救急救命研修所等に職員を派遣し、救急救命士を養成する。
(4) 特殊技能従事者養成 職務遂行上、資格が必要な特殊技能については、その資格養成機関に職員を派遣し、特殊技能従事者を養成する。
(委託生の指名)
第9条 消防長は、委託教養訓練を受ける者を次に掲げる事項に該当する職員のうちから選考により、又は所属長の推薦により決定し、指名するものとする。
(1) 身体頑健で、勉学に専念できる者
(2) 勤務成績優秀と認める者
(3) 委託教養訓練終了後又は資格取得後引き続き勤務できる者
(任命後の教育訓練)
第10条 新規採用職員及び各階級の昇任職員に対しては、任命後最も早い機会にその者に必要な一般教養訓練を行う。
(教育訓練生の旅費)
第11条 一般教育訓練、特別教育訓練及び委託教育訓練に参加する教育訓練生に対しては、職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「旅費条例」という。)第11条の規定により、次の表に定める研修旅費を支給する。
鉄道賃 | 旅費条例第9条に規定する額。ただし、10日間を超える場合は定期乗車券購入実費額とする。 | |
宿泊料 | 負担金による場合は負担金の額により、その他については旅費条例第9条に規定する額。 |
(人事記録)
第13条 消防本部総務課は、研修について職員ごとに研修票(別記様式)を作成保管しなければならない。
(準用規定)
第14条 この規程に定めるもののほか、研修旅費の支給に関しては、職員の旅費に関する条例の規定による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規程第3号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する研修のうち施行日以後の期間に対応する分並びに平成17年3月31日までに終了する研修及び施行日以後に開始し、かつ、平成17年4月1日以後に終了する研修のうち平成17年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成17年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、改正後の印西地区消防組合職員教育訓練規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する研修のうち施行日以後の期間に対応する分並びに平成19年3月31日までに終了する研修及び施行日以後に開始し、かつ、平成19年4月1日以後に終了する研修のうち平成19年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成18年本部訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年本部訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以降に終了する研修のうち施行日以降の期間に対応する分並びに平成21年3月31日までに終了する研修及び施行日以降に開始し、かつ、平成21年4月1日以降に終了する研修のうち平成19年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成21年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以降に終了する研修のうち施行日以降の期間に対応する分並びに平成23年3月31日までに終了する研修及び施行日以降に開始し、かつ、平成23年4月1日以降に終了する研修のうち平成21年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成23年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以降に終了する研修のうち施行日以降の期間に対応する分並びに平成25年3月31日までに終了する研修及び施行日以降に開始し、かつ、平成25年4月1日以降に終了する研修のうち平成25年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成24年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以降に終了する研修のうち施行日以降の期間に対応する分並びに平成27年3月31日までに終了する研修及び施行日以降に開始し、かつ、平成27年4月1日以降に終了する研修のうち平成27年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成27年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降に開始する研修及び施行日前に開始し、かつ、施行日以降に終了する研修のうち施行日以降の期間に対応する分並びに平成29年3月31日までに終了する研修及び施行日以降に開始し、かつ、平成29年4月1日以降に終了する研修のうち平成29年3月31日以前の期間に対応する分について適用する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。