○印西地区消防組合消防職員の服制及び被服等貸与規則

昭和48年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)に対する服制及び被服の貸与について定めるものとする。

(服制)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により職員の服制は、消防庁で定めた基準「消防吏員服制基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)」に準ずる。

(貸与品目及び貸与期間)

第3条 職員に貸与する被服の品目、数量、貸与期及び貸与期間は次のとおりとする。

貸与品目

数量

貸与期

貸与期間

備考

冬服

1着

毎6年4月

72箇月

革ベルト及びネクタイを含む

冬制帽

1個

毎6年4月

72箇月

 

夏服

1着

毎3年4月

36箇月

 

夏制帽

1個

毎6年4月

72箇月

 

活動服

1着

毎年4月

12箇月

ベルトは隔年とする

救助服

1着

毎年4月

12箇月

救助隊員のみとする

救急服

1着

毎年4月

12箇月

救急隊員のみとする

アポロキャップ

1個

毎2年4月

24箇月

 

防寒衣

1着

毎5年4月

60箇月

 

雨衣

1着

毎5年4月

60箇月

 

くつ

1足

毎3年4月

36箇月

 

手袋

1双

毎3年4月

36箇月

 

シャツ

1着

毎3年4月

36箇月

 

消防手帳

1冊

昇任時

 

 

階級章

2個

昇任時

 

制服用、作業服用各1個

2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算し、月をもって計算する。

3 新たに職員となった者又は復職した者には、貸与期間にかかわらずその使用の時期に応じて、貸与品の全部又は一部を貸与することができる。

4 従事する勤務の内容に応じ、第1項の表に定める貸与期等を延長又は短縮することができる。

(修理負担の区分)

第4条 貸与期間中における貸与品の修理等は、本人負担とする。

(返納)

第5条 貸与品は、退職又は休職の場合には本人から、死亡したときは、その遺族から3日以内に返納しなければならない。

(貸与期間を経過した貸与品の支給)

第6条 貸与期を経過した貸与品は、本人に支給することができる。

(代品貸与、引換え)

第7条 貸与品を亡失又は破損した場合において、事由を付して消防長にその旨届け出たときは、代品を貸与する。ただし、破損の場合は、旧品を引換えるものとする。

2 前項の亡失又は破損が本人の過失又は怠慢によるものであるときは、相当額の実費を弁償しなければならない。

(防火衣等の貸与)

第8条 防火衣その他勤務の性質上特に必要なものの貸与については、別に定める。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区消防組合消防職員の服制及び被服等貸与規則

昭和48年6月1日 規則第2号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年6月1日 規則第2号
昭和55年2月8日 規則第1号
昭和60年3月28日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第5号
平成8年3月28日 規則第4号
平成15年3月20日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第4号
平成18年10月13日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第2号