○印西地区消防組合消防職員き章はい用規程
昭和48年6月1日
訓令第1号
第1条 印西地区消防組合職員は、この規程に定めるき章をはい用するものとする。
第2条 き章の様式は、別記のとおりとする。
第3条 き章のはい用者は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員
(2) その他消防長において、はい用を必要と認めた者
第4条 き章は、本人に限りこれをはい用し、何人にも貸与してはならない。
第5条 き章は、執務中は必らずはい用すること。ただし、夏服及び活動服等の場合は、この限りでない。
第6条 き章はい用の個所は、次のとおりとする。
(1) 制服上衣左折襟
(2) その他の服装にあつては、前号に準じ適当な個所
第7条 き章をき損又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第8条 き章は、はい用者が死亡し、又はその職を退いたときは、これを返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年本部訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。