○印西地区消防組合消防職員き章はい用規程

昭和48年6月1日

訓令第1号

第1条 印西地区消防組合職員は、この規程に定めるき章をはい用するものとする。

第2条 き章の様式は、別記のとおりとする。

第3条 き章のはい用者は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) その他消防長において、はい用を必要と認めた者

第4条 き章は、本人に限りこれをはい用し、何人にも貸与してはならない。

第5条 き章は、執務中は必らずはい用すること。ただし、夏服及び活動服等の場合は、この限りでない。

第6条 き章はい用の個所は、次のとおりとする。

(1) 制服上衣左折襟

(2) その他の服装にあつては、前号に準じ適当な個所

第7条 き章をき損又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

第8条 き章は、はい用者が死亡し、又はその職を退いたときは、これを返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年本部訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合消防職員き章はい用規程

昭和48年6月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年6月1日 訓令第1号
平成7年6月30日 訓令第2号
平成19年3月29日 本部訓令第5号