○印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、印西地区消防組合の管理者、副管理者、議会議員、監査委員、行政不服審査会委員及び産業医の報酬及び費用弁償の支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 年額の報酬は、毎年3月中にその年度分を支給することを例とする。
(2) 日額の報酬は、その都度これを支給することを例とする。
2 年額の報酬は職についた日から、職を離れた日まで支給する。この場合、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬は日割によって計算する。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(印西地区消防組合管理者等の旅費の特例に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
印西地区消防組合管理者等の旅費の特例に関する条例(平成11年条例第2号)
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条第1項)
区分 | 報酬 | |
管理者 | 年額 70,000円 | |
副管理者 | 年額 63,000円 | |
監査委員 | 年額 45,000円 | |
監査委員(議会選出) | 年額 21,000円 | |
産業医 | 日額 30,000円 | |
行政不服審査会委員 | 会長 | 日額 10,000円 |
委員 | 日額 7,500円 | |
臨時委員 | 日額 7,500円 |
別表第1の2(第2条第1項)
区分 | 議員報酬 |
議会議長 | 年額 63,000円 |
議会副議長 | 年額 57,000円 |
議会議員 | 年額 45,000円 |
別表第2
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
管理者 副管理者 | 普通旅客運賃及び特別車両料金 | 上級の船賃 | 現に支払った旅客運賃による。 | 37円 | 13,100円 | 2,600円 |
議会議員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
監査委員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
産業医 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
行政不服審査会委員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
急行料金及び座席指定料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する料金を加算する。