○印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定に基づき、印西地区消防組合の管理者、副管理者、議会議員、監査委員、行政不服審査会委員及び産業医の報酬及び費用弁償の支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及びその支給方法)

第2条 前条に規定する者に対する報酬の額は、別表第1及び別表第1の2のとおりとし、その支給方法は次のとおりとする。

(1) 年額の報酬は、毎年3月中にその年度分を支給することを例とする。

(2) 日額の報酬は、その都度これを支給することを例とする。

2 年額の報酬は職についた日から、職を離れた日まで支給する。この場合、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬は日割によって計算する。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する者が、職務のため旅行したときは、別表第2の規定により費用弁償として旅費を支給する。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(印西地区消防組合管理者等の旅費の特例に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

印西地区消防組合管理者等の旅費の特例に関する条例(平成11年条例第2号)

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

区分

報酬

管理者

年額 70,000円

副管理者

年額 63,000円

監査委員

年額 45,000円

監査委員(議会選出)

年額 21,000円

産業医

日額 30,000円

行政不服審査会委員

会長

日額 10,000円

委員

日額 7,500円

臨時委員

日額 7,500円

別表第1の2(第2条第1項)

区分

議員報酬

議会議長

年額 63,000円

議会副議長

年額 57,000円

議会議員

年額 45,000円

別表第2

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管理者

副管理者

普通旅客運賃及び特別車両料金

上級の船賃

現に支払った旅客運賃による。

37円

13,100円

2,600円

議会議員

監査委員

産業医

情報公開・個人情報保護審査会委員

行政不服審査会委員

急行料金及び座席指定料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する料金を加算する。

印西地区消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和49年3月14日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和50年12月24日 条例第4号
昭和51年3月10日 条例第1号
昭和52年1月14日 条例第2号
昭和52年6月1日 条例第5号
昭和53年3月6日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第2号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和62年2月10日 条例第1号
昭和63年9月12日 条例第1号
平成3年7月25日 条例第4号
平成6年2月16日 条例第1号
平成7年2月20日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第4号
平成9年2月17日 条例第1号
平成9年10月27日 条例第3号
平成17年2月17日 条例第5号
平成19年2月14日 条例第1号
平成21年2月16日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第9号
平成29年2月14日 条例第2号
令和5年2月13日 条例第6号