○印西地区消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年4月1日

条例第9号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条及び消防職員の給与に関する条例(昭和47年印西地区消防組合条例第11号)第14条第1項の規定に基づき、消防職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災等出動手当

(2) 救急出動手当

(3) 機関員業務手当

(支給の範囲)

第3条 特殊勤務手当は、次記に該当する場合に支給する。

(1) 火災等出動手当は、火災、救助及び各種災害に出動した消防職員に支給する。

(2) 救急出動手当は、救急業務に従事した消防職員に支給する。

(3) 機関員業務手当は、機関員(消防本部課長又は消防署長が指定した消防職員をいう。)の業務に従事した消防職員に支給する。

(手当の額)

第4条 前条に規定する手当の額は、別表のとおりとする。

第5条 この条例の定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は管理者が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の印西地区消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条)

支給の範囲

手当の額

火災等出動手当

1回につき 300円

救急出動手当

救急救命士(消防司令補以上の階級)

1回につき 500円

救急救命士(消防士長以下の階級)

1回につき 300円

その他の救急隊員

1回につき 200円

機関員業務手当

大型自動車又は中型自動車

1勤務につき 300円

普通自動車

1勤務につき 200円

印西地区消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年4月1日 条例第9号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和54年3月23日 条例第3号
平成4年2月10日 条例第1号
平成8年2月15日 条例第2号
平成11年2月18日 条例第1号
平成15年2月6日 条例第5号
平成19年2月14日 条例第4号
平成26年2月14日 条例第3号
令和3年2月17日 条例第1号
令和5年5月8日 条例第8号
令和5年7月19日 条例第9号