○印西地区消防組合火災予防条例施行規則
昭和61年10月4日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年印西地区消防組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標識等)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第3項第2号、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号、第39条第4号に定める標識等は、別表に掲げる大きさ及び色によるものとする。
(禁止行為解除の承認申請)
第3条の2 条例第23条第1項ただし書の規定による消防署長の承認を受けようとする者は、禁止行為解除の承認申請書(別記第1号様式の3)により申請しなければならない。
(1) 枯草除去通知書(別記第1号様式の4)にあっては、通知を受けた日の翌日から起算して20日以内
(2) 枯草除去勧告書(別記第1号様式の5)にあっては、本書到着後15日以内
(3) 枯草除去再勧告書(別記第1号様式の6)にあっては、本書到着後10日以内
(指定催しの指定通知)
第3条の4 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの通知は、指定催しの指定通知書(別記第1号様式の7)により行わなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第3条の5 条例第42条の3第2項の規定による計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第1号様式の8)により行わなければならない。
2 消防署長は、前項の届出を受理したときは内容を審査の上、副本に届出済印を押捺して返付する。
2 消防署長は、前項の届出を受理したときは確認を行い、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に届出済印を押捺して返付する。
(3) 条例第44条第14号に掲げる設備にあっては、ネオン管灯設備設置(変更)届出書(別記第5号様式)により設置工事開始の7日前
(4) 条例第44条第15号に掲げる設備にあっては、水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記第6号様式)により設置開始の3日前
2 消防署長は、前各号の届出を受理したときは確認を行い、条例に定める基準に適合していると認めたときは、副本に届出済印を押捺して返付する。
(6) 条例第45条第6号に掲げる行為にあっては、露店等の開設届出書(別記第11号様式の2)
2 消防署長は、前項各号の届出を受理したときは内容を審査の上、副本に届出済印を押捺して返付する。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号、条例第31条の5第2項第4号又は条例第31条の6第2項第2号(これらの規定を条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による基準に適合すると認めたときは、当該検査を申請した者に少量危険物等タンク検査済証(別記第16号様式)を交付するものとする。
(届出書類の提出部数)
第10条 届出書類の提出部数は、それぞれ正本1部副本1部とする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(公表の手続)
第12条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日(印西地区消防組合の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日の日数は除く。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、印西地区消防組合のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別記様式の規定は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
|
| 規格等 | 寸法 | 色 | ||
根拠条文 | 標識類の種類 |
| 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 |
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充填する気球の掲揚場所への立入を禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
喫煙所である旨の標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | ||||||
指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板 | ||||||
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 「禁水」 | 青 | 白 | |||
「火気注意」 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |