○印西地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和61年10月4日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区消防組合火災予防条例(昭和48年印西地区消防組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(基準の特例適用申請)

第3条 条例第17条の3第22条の2第29条の6第34条の3及び第36条の2の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、火災予防条例に係る基準の特例適用申請書(別記第1号様式)により、消防長又は消防署長に申請しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、審査の結果を火災予防条例に係る基準の特例適用通知書(別記第1号様式の2)により申請した者に通知しなければならない。

(禁止行為解除の承認申請)

第3条の2 条例第23条第1項ただし書の規定による消防署長の承認を受けようとする者は、禁止行為解除の承認申請書(別記第1号様式の3)により申請しなければならない。

(空地における枯草の除去通知書等)

第3条の3 条例第24条第1項の規定による空地の枯草等の燃焼のおそれがある物件の除去は次の各号に掲げる様式により当該各号に定める期日までに実施させなければならない。

(1) 枯草除去通知書(別記第1号様式の4)にあっては、通知を受けた日の翌日から起算して20日以内

(2) 枯草除去勧告書(別記第1号様式の5)にあっては、本書到着後15日以内

(3) 枯草除去再勧告書(別記第1号様式の6)にあっては、本書到着後10日以内

(指定催しの指定通知)

第3条の4 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの通知は、指定催しの指定通知書(別記第1号様式の7)により行わなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第3条の5 条例第42条の3第2項の規定による計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第1号様式の8)により行わなければならない。

2 消防署長は、前項の届出を受理したときは内容を審査の上、副本に届出済印を押捺して返付する。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第4条 条例第43条に定める防火対象物の使用開始(使用内容の変更を含む。)の届出は、防火対象物使用開始届出書(別記第2号様式)により行わなければならない。

2 消防署長は、前項の届出を受理したときは確認を行い、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に届出済印を押捺して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置(変更を含む。)の届出は、次の各号に掲げる様式により当該各号に定める期日までに行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号までに掲げる設備にあっては、火を使用する設備等の設置(変更)届出書(別記第3号様式)により設置工事開始の7日前

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては、変電設備等設置(変更)届出書(別記第4号様式)により工事開始の7日前

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備にあっては、ネオン管灯設備設置(変更)届出書(別記第5号様式)により設置工事開始の7日前

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備にあっては、水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記第6号様式)により設置開始の3日前

2 消防署長は、前各号の届出を受理したときは確認を行い、条例に定める基準に適合していると認めたときは、副本に届出済印を押捺して返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第45条に規定する行為等の届出は、次に掲げる様式により行わなければならない。

(1) 条例第45条第1号に規定する行為にあっては、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第7号様式)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為にあっては、煙火打上げ・仕掛け届出書(別記第8号様式)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為にあっては、催物開催届出書(別記第9号様式)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為にあっては、水道断水(減水)届出書(別記第10号様式)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為にあっては、道路工事届出書(別記第11号様式)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為にあっては、露店等の開設届出書(別記第11号様式の2)

2 消防署長は、前項各号の届出を受理したときは内容を審査の上、副本に届出済印を押捺して返付する。

3 第1項各号(第6号を除く。)の規定に基づく届出は、口頭によっても差し支えないものとする。

(指定洞道等の届出)

第7条 条例第45条の2(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等(新規・変更)届出書(別記第12号様式)により行わなければならない。

2 消防署長は、前項の届出を受理したときは確認を行い、条例に定める基準に適合していると認めたときは、副本に届出済印を押捺して返付する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第8条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵等届出書(別記第13号様式)により貯蔵し、又は取り扱おうとする日の7日前までに行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵等廃止届出書(別記第14号様式)により、廃止の日から7日以内に行わなければならない。

3 消防署長は、前項の届出を受理したときは確認を行い、条例に定める基準に適合していると認めたときは、副本に届出済印を押捺して返付する。

(水張検査又は水圧検査の申請等)

第9条 条例第47条の規定により水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(別記第15号様式)により申請しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定による検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号条例第31条の5第2項第4号又は条例第31条の6第2項第2号(これらの規定を条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による基準に適合すると認めたときは、当該検査を申請した者に少量危険物等タンク検査済証(別記第16号様式)を交付するものとする。

(届出書類の提出部数)

第10条 届出書類の提出部数は、それぞれ正本1部副本1部とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日(印西地区消防組合の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日の日数は除く。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、印西地区消防組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別記様式の規定は平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

 

 

規格等

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅 cm

長さ cm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電設備である旨の標識

15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所への立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第3項第2号

喫煙所である旨の標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

30以上

60以上

少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

「禁水」

「火気注意」

「火気厳禁」

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

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印西地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和61年10月4日 規則第4号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和61年10月4日 規則第4号
平成2年5月21日 規則第2号
平成6年9月19日 規則第8号
平成10年6月1日 規則第6号
平成10年10月16日 規則第7号
平成14年2月26日 規則第2号
平成17年9月21日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年7月10日 規則第9号
平成21年2月2日 規則第2号
平成24年11月21日 規則第2号
平成26年6月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年2月8日 規則第2号
令和元年10月24日 規則第2号
令和元年10月24日 規則第3号
令和3年2月17日 規則第2号
令和5年7月19日 規則第8号
令和5年9月8日 規則第9号
令和6年3月4日 規則第2号