○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について

平成7年4月17日

告示第6号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第3号の規定により、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び政令第36条第2項第2号の規定により、消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物を、次のとおり指定する。

1 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物

政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

2 消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物

政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

この告示は、平成7年5月1日から施行する。

(令和4年告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について

平成7年4月17日 告示第6号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成7年4月17日 告示第6号
令和4年3月7日 告示第3号