○印西地区消防組合火災調査規程
平成17年3月25日
訓令第1号
印西地区消防組合火災調査規程(昭和57年印西地区消防組合訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 基本的事項の処理(第6条―第8条)
第3節 調査の体制(第9条―第13条)
第4節 調査上の心得(第14条―第20条)
第2章 原因調査
第1節 通則(第21条―第23条)
第2節 現場保存(第24条―第26条)
第3節 鎮火後の調査(第27条―第33条)
第4節 原因の決定(第34条―第36条)
第3章 損害の調査(第37条―第40条)
第4章 調査資料(第41条―第46条)
第5章 調査書類の作成(第47条―第53条の2)
第6章 雑則(第54条―第56条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因(以下「原因」という。)並びに火災及び消火のために受けた損害(以下「損害」という。)を明らかにして、火災予防の対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。
(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(5) 鑑定 火災に係わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(7) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。
(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物、又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舖、興行場、倉庫、その他これらに類する施設をいう。
(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(10) 車両 自動車車両及び鉄道車両をいう。
(11) 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
(12) 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(13) 被けん引車 車両によってけん引される目的で作られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。
(14) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(15) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(16) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。
(17) 原野 自然に雑草、潅木類が生育している土地で、人が利用しないものをいう。
(18) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(19) 建築物の用途 建物が占有されている目的をいう。
(20) 事務所 工場、店舖、病院、事務所等1区画を占めて物の生産、販売又はサービスの提供が業として行われている個々の場所をいう。
(21) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様(教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含み、家庭内における主婦の家事労働を除く。)をいう。
(22) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。
(23) 経過 出火に関係した現象状態又は行為をいう。
(24) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。
(25) 出火箇所 火災の発生した場所をいう。
(26) 製造物 製造又は加工された動産をいう。
(27) 製造物の欠陥 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第2項に定めるものをいう。
(調査の基本)
第4条 調査は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官)に基づき実施するものとする。
(調査の区分及び範囲)
第5条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。
2 原因調査は、次の各号に掲げる事項について究明するために行うものとする。
(1) 出火原因 火災に至った発火源、経過及び着火物並びに出火箇所の状況。
(2) 初期消火等 火災の発見、初期消火及び通報の状況。
(3) 延焼 火災の延焼経路、延焼拡大要因等の状況。
(4) 避難 避難経路、避難上の支障要因等の状況。
(5) 消防設備等 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況。
3 損害調査は、火災及び消火のために受けた損害を明らかにするため次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 焼き損害 火災熱により炭化、溶融、破損等の損害。
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害。
(4) 死傷者 火災が直接の原因となって死亡し、又は負傷した者。
第2節 基本的事項の処理
(火災件数)
第6条 火災の件数は、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火に至るまでを1件とする。
(火災の種別)
第7条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災をいう。
(焼損程度の区分)
第8条 焼損の程度は、次のとおり区分する。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 建物の焼き損害が、火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。
第3節 調査の体制
(調査の主体)
第9条 調査の主体は、原則として火災の発生した地域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。
(調査体制の確立)
第10条 消防長及び署長は、調査を行う必要な人員及び機材を整備して、調査の体制を確立しておかなければならない。
(調査指導員の任命)
第10条の2 消防長は、次の各号に掲げる者の中から調査指導員を任命するものとする。
(1) 消防大学校で行われる火災調査に関する課程を修了した者
(2) 千葉県消防学校で行われる火災調査に関する課程を修了した者
(3) 前各号に掲げる者と同等の知識を有すると認める者
2 前項の規定により任命された調査指導員は、火災調査の場所で調査員に火災調査に関する事項について助言できるものとする。
3 第1項の調査指導員に関する事務主管は、消防本部予防課とする。
(主任調査員等の指定)
第11条 署長は、火災調査に専門的な技術、知識及び経験を持った者のうち、消防司令長及び消防司令の階級にある者又はこれに準ずる職にある者から主任調査員を、また、消防司令補以下の階級にある者から消防署の実情に応じて調査担当員を消防長の承認を得て指定するものとする。
(応援の要請)
第12条 署長は、調査のため必要があると認めるときは予防課長に対し調査員の応援を要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、調査指導員を派遣することができるものとする。
第4節 調査上の心得
(常時の心得)
第14条 調査員は、常に火災の現象、関係法令その他調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究して調査能力の向上に努めなければならない。
(相互協力)
第15条 調査員は、相互に連絡協調を図り、調査の円滑を期すとともに原因の究明にあたっては綿密詳細に行わなければならない。
(法令の遵守)
第16条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(民事不介入)
第17条 調査員は、その職務上において個人の民事的紛争等に関与してはならない。
(警察機関等との協力)
第18条 調査員は、警察機関、その他関係機関(以下「警察機関等」という。)と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。
(接遇)
第19条 調査員は、法第32条第1項に定める関係のある者(以下「関係のある者」という。)に接するときは親切を旨とし、質問は時機を失することなく真実を聴取するよう努めなければならない。
(関係のある者の承諾)
第20条 調査員は、調査をするときは原則として関係のある者の承諾を得て行うものとする。
第2章 原因調査
第1節 通則
(調査の原則)
第21条 調査は、常に真実の確認を主眼とし、先入観又は個人的感情にはしることなく科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。
(調査の着手)
第22条 調査は、火災覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行うものとする。
(火災出動時等の見分)
第23条 調査員及び消防隊員(救急・救助隊員を含む。以下同じ。)は、出動途上、火災現場(以下「現場」という。)到着時及びその後の状況を十分見分しておかなければならない。
第2節 現場保存
(消防活動中の現場保存)
第24条 消防隊員は、出火場所及びその付近に細心の注意をはらい、調査に支障のないよう原形の保存に努めなければならない。
2 消防隊員は、消防活動のためやむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。
(消防活動後の現場保存)
第25条 消防長又は署長は、次の各号により火災鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察機関等によって現場保存がなされているときはこの限りでない。
(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定する。
(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめる。
(3) 現場保存区域は、なわ張り、その他の方法で表示する。
(4) 現場保存区域は、必要と認める者以外は、みだりに出入りさせてはならない。
(5) 現場保存区域は、調査の進行に伴い順次縮小解除するものとする。
(焼死者等の取扱い)
第26条 調査員又は消防隊員は、現場において焼死者又はその他の死者を発見したときは、直ちに現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察官に通報し、その現場保存に努めなければならない。
第3節 鎮火後の調査
(実況見分等)
第27条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び物件について、詳細に実況見分、鑑識見分、鑑定見分及び実験見分を行い、火災原因調査資料の発見入手に努めなければならない。
(図面及び写真)
第28条 調査員は、火災出動時における見分、実況見分、鑑識見分、鑑定見分及び実験見分の内容を明確にするため必要に応じ図面及び写真により記録しなければならない。
(防火管理等調査)
第29条 調査員は、火災に至る要因及び死傷者の発生等の事項を明確にするため、必要に応じて防火管理等調査書(別記第5号様式)を作成しなければならない。
(質問)
第30条 調査員は、原因の究明又は被害状況の把握のため必要がある場合は、関係のある者に対し質問を行い、その事実の確認に努めなければならない。
2 警察官に逮捕された放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問するときは、所轄の警察署長の承諾を得て行い、捜査に支障をおよぼさないように留意しなければならない。
(任意供述の確保)
第31条 調査員は、関係のある者から任意の供述を得るよう心がけ、その場所、時機等を考慮しみだりにその供述を誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第32条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。
(少年等に関する特則)
第33条 調査員は、少年(少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ)の関係する火災の調査を行うに当たっては、少年の将来を考慮し、温情と理解を持って当たらなければならない。
2 少年は、現場見分の立会人としてはならない。
3 少年に対する質問は、保護者等の立会いのもとに行わなければならない。
4 前2項の規定については、心情及びその他諸般の事情により支障ないと認める場合並びに立会人を置くことにより真実の供述が得られないと判断される場合は、これによらないことができる。
5 心身喪失若しくは、心神こう弱の状況にある者又はろうあ者等の関係する火災の調査は、前各項の規定を準用する。
第4節 原因の決定
(原因の決定)
第34条 火災原因は、実況(鑑識)見分調書、火災出動時における見分調書、質問調書及びその他関係資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して決定しなければならない。
(1) 建物火災で損害額が計上されないもの。
(2) 林野火災で損害額が計上されないもの。
(3) 車両火災で損害額が計上されないもの。
(4) その他の火災で損害額が計上されないもの。
(原因決定の区分)
第36条 出火原因の決定の区分は、次のとおりとする。
(1) 断定 実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料を総合することにより、全く疑う余地がなく極めて具体的かつ科学的にその原因が決定され、少しの推理も必要としないものをいう。
(2) 判定 実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料のみでは具体的かつ科学的にその原因を断定することができないが、多少の推理を加えることにより疑う余地を残さないものをいう。
(3) 推定 実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料によっては、その原因を直接判断することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより合理的にその原因を推定できるものをいう。
(4) 不明 原因を決定するに足りる内容の実況(鑑識)見分調書等の調査書類及び収集した資料が極めて少なく、これに推理を加えてもその原因を合理的に推定できないものをいう。
第3章 損害の調査
(り災物件の調査)
第37条 調査員は、火災により焼損、破損、水損及び汚損した物等(以下「り災物件」という。)を調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。
(損害額の決定)
第39条 調査員は、調査により把握したり災物件及びり災物件明細報告書を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。
(死傷者の調査)
第40条 調査員は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査しなければならない。
第4章 調査資料
(官公署への照会)
第41条 消防長又は署長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査事項照会書(別記第11号様式)により行うものとする。
(資料の提出)
第42条 消防長又は署長は、調査のため必要と認めるときは、関係のある者に対し資料の任意提出を求めるものとする。
(資料提出命令)
第43条 消防長又は署長は、法第32条第1項及び法第34条第1項の規定により、所有者、管理者、占有者及び火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、又は輸入した者に対し当該資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(別記第12号様式)により行うものとする。
2 資料提出者が資料の返還を求めるときは、調査終了後、資料返還書(別記第16号様式)により返還するものとする。
3 資料提出者が資料の所有権を放棄したときは、調査終了後適宜処分するものとする。
(鑑定の依頼)
第46条 消防長又は署長は、調査のため特に必要がある場合は、学識経験者又は関係官公署等に対し、資料の鑑定を依頼することができるものとする。
第5章 調査書類の作成
(書類作成上の原則)
第47条 調査書類の作成は、その事実をありのまま明瞭に表わし、誇張を避け平易にして簡明に表現するよう努めなければならない。
2 調査書類の記載要領については、別に定める。
(1) 火災調査書
(2) 火災原因認定書
(3) 実況(鑑識)見分調書及び鑑定(実験)見分調書
(4) 火災出動時における見分調書
(5) 質問調書又は状況聴取書
(6) 防火管理等調査書
(7) り災物件明細報告書
(8) 損害査定書
(9) その他必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、火災の種別、規模により必要がないと認めるときは、調査書類の一部を省略することができる。
(1) 火災調査書
(2) 略式火災原因認定書
(3) 状況聴取書
(4) その他必要とする書類
(消防長への報告)
第53条 署長は、調査終了後、速やかに火災調査書及び火災原因損害報告書(別記第21号様式)により消防長へ報告しなければならない。
第6章 雑則
(照会の対応)
第54条 消防長は、火災に関して関係機関から照会があったときは、その目的及び内容その他必要な理由について審査し、必要事項を回答することができるものとする。
2 前項の規定による回答については、個人情報の保護に十分に留意するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の配慮をした上で行わなければならない。
(調査書類の保存)
第55条 この訓令に基づき作成した調査書類は、印西地区消防組合文書事務取扱規程に基づき整理し、保存するものとする。
(補則)
第56条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年本部訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年本部訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年本部訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年本部訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。