○印西地区消防組合非番招集規程
平成16年3月31日
本部訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 発令等招集方法(第3条―第6条)
第3章 非常連絡系統(第7条)
第4章 参集方法
第1節 指定参集者等の参集場所(第8条―第10条)
第2節 記録(第11条)
第3節 留意事項及び参集免除(第12条・第13条)
第4節 命令解除(第14条)
第5章 委任(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大規模な災害等が発生し、若しくは発生することが予想され、又は発生した災害等が拡大し、若しくは拡大が予想された場合において、これらに対処する消防力を補う必要があるときに行う勤務時間以外の消防職員(以下「非番員」という。)の招集及び自宅待機(以下「招集等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(命令の種別)
第2条 招集等の命令の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自宅待機命令
(2) 招集命令
(3) 訓練命令
2 招集命令の区分及びその範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1招集 職員の一部を招集する。
(2) 第2招集 消防本部及び消防署の非番者を所属ごとに招集する。
(3) 第3招集 職員の全員を招集する。
3 招集等の命令は、災害等の発生場所及びその規模により消防本部及び消防署又は特命部隊のいずれかを指定して発令することができる。
第2章 発令等招集方法
(発令者)
第3条 招集命令の発令者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1招集 消防長、次長及び所属長
(2) 第2招集 消防長及び次長
(3) 第3招集 消防長
2 前項第3号の規定で、消防長に事故がある時は次長が、次長にも事故がある時は警防課長が命令を発令する。
(発令の基準)
第4条 招集等の命令は、別表第1の招集等発令基準により発令するものとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、この限りでない。
(命令の伝達)
第5条 招集等の命令伝達は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 署長又は課長(以下「署長等」という。)からの口頭によるもの
(2) 非常連絡系統表(別記第1号様式)により行うもの
(3) 署長等からの一斉同報によるもの
(招集等の要請)
第6条 署長等は、大規模な災害等の情報を覚知したときは、直ちに消防長に報告するとともに、その状況を把握し、必要があると認めるときは、速やかに招集等の要請をしなければならない。
第3章 非常連絡系統
(非常連絡系統表の作成等)
第7条 署長等は、所属職員に異動があったときは、非常連絡系統表を作成し、所属職員に周知するとともに、消防長に報告するものとする。
第4章 参集方法
第1節 指定参集者等の参集場所
(指定参集者)
第8条 指定参集者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 次長
(2) 消防本部職員
(3) 署長、副署長、消防署の主幹及び係長
2 指定参集者は、招集等の命令があったときは、直ちに自己の所属部署へ参集しなければならない。
3 前項の規定により参集した指定参集者は、情報の収集及び分析並びに防ぎょ計画の検討及び確立に関する事務を処理するものとする。ただし、特に指示がある場合は、この限りでない。
(非番員の責務)
第9条 非番員は、職責上その所在を明らかにしておき、非常の場合等に連絡がとれるようにしておかなければならない。
2 非番員は、気象状況等から大規模な災害等の発生が予想される場合は、自宅に待機するなどして、努めて招集に備えなければならない。
3 自宅待機命令を受けた非番員は、招集命令があったとき、直ちに参集できるよう準備しておかなければならない。
4 非番員は、別表第2の非番員自己参集基準に掲げる大規模な災害等の情報を覚知したときは、速やかに参集しなければならない。
(参集場所)
第10条 非番員は、招集命令を受けたときは、速やかに自己の所属部署に参集しなければならない。ただし、参集場所を指定された場合は指定された場所とする。
2 第3招集命令が発令された場合で、自己の所属部署に参集することが困難な非番員(指定参集者は除く。)は、直近の部署に参集することができる。
第2節 記録
2 署長等は、参集状況を参集状況記録書(別記第4号様式)に記録し、消防長に報告しなければならない。
第3節 留意事項及び参集免除
(参集者の留意事項)
第12条 参集者は、次の各号に掲げる事項について十分留意しなければならない。
(1) 参集途上の服装は、私服とする。
(2) 活動服等の着替えを用意する。
(3) 命令時に指示された物がある場合は、これを持参する。
(4) 参集にあたっては、交通法規を遵守する。
(5) 参集途上は被害状況の把握に努め、重要な情報は直ちに消防本部に報告する。
(招集の免除)
第13条 非番員のうち、次の各号に掲げる者については、招集を免除する。
(1) 公務による負傷又は疾病のため療養休暇中の者
(2) 療養・特別休暇願が受理されている者
(3) 旅行届が受理されており、現に旅行中の者
(4) 災害等により道路が寸断される等有効な参集のための交通手段が確保できなくなった者
(5) 災害等により現に自宅若しくは家族がり災しており、又は自宅若しくは家族が緊迫した状況にある者
(6) その他緊急やむを得ないと消防長が認める者
第4節 命令解除
(命令の解除等)
第14条 招集等を命じて必要がなくなったときは、発令者は、直ちにこれを解除する。
2 解除の伝達は、命令の伝達に準じて行うものとする。
第5章 委任
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、非番招集の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年本部訓令第13号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年本部訓令第9号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年本部訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年本部訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年本部訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年本部訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条)
招集等発令基準
1 強風時 | 強風時(平均風速13メートル以上をいう。)に火災が発生した場合で、延焼拡大が予想され、又は防ぎょに相当長時間を要すると予想されるとき。 |
2 暴風時 | 暴風(平均風速20メートル以上をいう。)が吹く見込みのとき。 |
3 異常乾燥時 | 千葉県北西部及び印旛地域に乾燥注意報が出されている期間中に火災が発生した場合で、延焼拡大が予想され、又は防御に相当長時間を要すると予想されるとき。 |
4 火災警報発令中 | 管内に火災警報を発令したとき、又は火災警報は発令しない場合であっても次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。 (2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。 |
5 大規模な事業所等の火災 | 管内で大規模な事業所等の火災が発生し、次の各号のいずれかに該当する場合。 (1) 大規模な事業所等又は密集地若しくは街区において火災が発生した場合で、延焼が拡大し、又は防ぎょに相当長時間を要するとき。 (2) 火災第2出動以上が発令されたとき。(非常用車両配備所属) |
6 多発火災 | 火災が同時に多発し、又は連続して発生しているとき。 |
7 風水害等 | 管内の河川が増水し、堤防が決壊し、又は決壊のおそれがある場合若しくは大雨、集中豪雨等により広範囲にわたり浸水し、又は土砂崩れ等が多発した場合又は台風が関東地方に接近し、若しくは進路となり管内に相当の被害を発生し、又は相当の被害の発生が予想されるとき。 |
8 震災時 | 警戒宣言が発せられた場合又は、ちば消防共同指令管内で震度5弱以上の地震が発生したとき。 |
9 大規模救助事象 | 航空機、列車、大型バス等の特異な事故により多数の負傷者が発生した場合又は風水害、震災等により多数の負傷者が発生し、又は発生が予想されるとき。 |
10 国民保護措置 | 武力攻撃災害が発生し、又は発生が予想されるとき。 |
11 訓練等 | 消防対象物等を利用し、想定を付与して関係者を参加させ、火災、救助及び救急活動を総合的に行う訓練を実施するとき。 |
注1 台風等の異常気象の場合のように事前に災害等の発生が予想される場合は、自宅待機命令により招集予定者を把握しておき、その後の状況により必要に応じ、招集命令を発令する。
注2 震災のように突発的な災害時は、自宅待機命令を発令することなく、直接招集命令を発令する。
別表第2(第9条)
非番員自己参集基準
1 震災時 | 管内で震度5強以上の地震が発生したとき。 |
2 国民保護措置 | 武力攻撃災害が発生したとき。 |
3 特別警報発令時 | 管内で特別警報が発令されたとき。 |