○印西地区消防組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年9月21日

規則第12号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

印西地区消防組合の管理者

印西地区消防組合に勤務する消防職員

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

印西地区消防組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年9月21日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月21日 規則第12号
平成19年3月29日 規則第7号