○印西地区消防組合消防職員処分審査委員会規程

平成17年4月28日

本部訓令第3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により権限を有する任命権者が、消防職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する処分を行う場合において、その処分の公正と統一を図るため、印西地区消防組合職員処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査協議事項)

第2条 委員会は、消防長の諮問に応じ、次の各号に掲げる処分について、その処分の統一的基準を定めるとともに、具体的事案に対する処分を審査協議する。

(1) 法第28条第1項に定める分限処分

(2) 法第29条第1項に定める懲戒処分

(3) その他前各号に準ずる処分

(審査協議事項の尊重)

第3条 委員会が審査協議した事項は、消防長が行う処分の内容を拘束するものではないが、処分の公平を図るため、消防長はその結果を尊重するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防本部次長をもって充て、委員は、消防本部総務課長及び消防本部参事の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を掌理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその4親等内の親族及び直接所属する職員に関係する事案については、議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係する職員から事情を聴取し、意見を求め、又は審査協議に必要な資料の提出を要求することができる。

(審査結果の報告等)

第8条 委員会は、事案の審査協議を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって消防長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議決により委員長が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年本部訓令第3号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年本部訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

印西地区消防組合消防職員処分審査委員会規程

平成17年4月28日 本部訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月28日 本部訓令第3号
平成19年3月29日 本部訓令第7号
平成25年9月30日 本部訓令第3号
平成30年3月28日 本部訓令第7号