○印西地区消防組合法令審査委員会規程

平成18年3月30日

本部訓令第6号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定又は改廃並びに法令及び令達の解釈又は運用に関する重要事項について適正な処理を図るため、印西地区消防組合法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令及び令達の解釈又は運用に関する事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防本部次長をもって充てる。

3 委員は、消防本部各課長及び消防署長の職にある者をもって充てる。

4 消防長は、前項に掲げる者のほか、法令及び令達に精通している者のうちから、委員に指名することができる。

5 消防長が指名する委員の任期は、2年とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(審査手続)

第5条 第2条の規定により委員会に付議する案件(以下「事案」という。)は、当該事案を処理しようとする者が回議又は合議を経た後、必要な資料を添えて法令審査委員会事案送付書(別記第1号様式)により委員長に提出しなければならない。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、事案について説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。

(持ち回り審査等)

第7条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、事案について持ち回りにより審査させることができる。

2 委員は、前項の持ち回りによる審査の結果、当該審査事案について訂正又は修正の必要があると認めるときは、法令審査委員会事案意見書(別記第2号様式)により委員長に報告するものとする。

3 委員長は、軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、前2条及び第1項の規定にかかわらず、その審査を省略することができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の審査の結果、当該審査事案について適当と認めるとき、又は訂正若しくは修正の必要があると認めるときは、法令審査委員会審査結果報告書(別記第3号様式)により当該案の所管する所属長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年本部訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合法令審査委員会規程

平成18年3月30日 本部訓令第6号

(平成26年4月1日施行)