○印西地区消防組合財務事務決裁規程
平成18年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務のうち財務に関する決裁における専決の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 決裁の専決を委任する消防職員の職及び事項は、別表に定めるとおりとする。
(専決できない事項)
第3条 この規定に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条)
1 財務に関する事項
(単位:千円)
執行区分 | 専決区分 | ||||||
消防長 | 次長 | 各課等の長 | |||||
予算の執行 | 歳入の徴収 | 収入の調定 | 市税、使用料及び手数料 |
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| 全額 | |
国・県支出金・地方譲与税・その他法令に基づき国・県から交付される交付金及び繰入金 | 5,000以上 | 5,000未満 | 1,000未満 | ||||
その他 | 10,000未満 | 5,000未満 | 1,000未満 | ||||
収入の納付督促 |
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| 全額 | |||
収入の全部又は一部の減免を決定すること | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないものに限る。 |
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| 全額 | |||
支出負担行為 | 1 報酬 |
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| 全額 | ||
2 給料 |
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| 全額 | |||
3 職員手当等 |
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| 全額 | |||
4 共済費 |
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| 全額 | |||
5 災害補償費 |
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| 全額 | |||
7 報償費 |
| 1,000未満 | 500未満 | 300未満 | |||
8 旅費 |
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| 全額 | |||
9 交際費 |
| 300未満 | 100未満 | 50未満 | |||
10 需用費 | 光熱水費 |
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| 全額 | |||
食糧費 | 300未満 | 100未満 | 50未満 | ||||
賄材料費 |
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| 全額 | ||||
その他 | 3,000未満 | 1,000未満 | 500未満 | ||||
11 役務費 |
| 3,000未満 | 1,000未満 | 500未満 | |||
12 委託料 |
| 10,000未満 | 5,000未満 | 1,000未満 | |||
13 使用料及び賃借料 |
| 3,000未満 | 1,000未満 | 500未満 | |||
14 工事請負費 |
| 30,000未満 | 10,000未満 | 3,000未満 | |||
15 原材料費 |
| 3,000未満 | 1,000未満 | 500未満 | |||
16 公有財産購入費 | 施設等の取得に係る立替償還金 |
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| 全額 | |||
その他 | 30,000未満 | 10,000未満 | 3,000未満 | ||||
17 備品購入費 |
| 5,000未満 | 1,000未満 | 500未満 | |||
18 負担金補助及び交付金 |
| 3,000未満 | 1,000未満 | 500未満 | |||
19 扶助費 |
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| 全額 | |||
20 貸付金 |
| 3,000未満 | 1,000未満 | 300未満 | |||
21 補償補てん及び賠償金 | 補償補てん金 | 10,000未満 | 3,000未満 | 1,000未満 | |||
賠償金 | 1,000未満 |
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22 償還金利子及び割引料 |
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| 全額 | |||
23 投資及び出資金 |
| 3,000未満 | 1,000未満 | 300未満 | |||
24 積立金 |
| 全額 |
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| |||
25 寄付金 |
| 1,000未満 |
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| |||
26 公課費 |
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| 全額 | |||
27 繰出金 |
| 全額 |
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| |||
予備費の充用 |
| 500未満 |
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予算の流用 |
| 1,000未満 |
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歳出戻入並びに資金前渡概算払いの精算 | 当該支出負担行為の専決区分による。 | ||||||
過誤納金の還付 |
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| 全額 | |||
歳入歳出更正 |
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| 全額 | |||
振替収支命令 | 歳計外現金に係るもの | 10,000以上 | 10,000未満 |
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支出命令 |
| 10,000以上 | 10,000未満 | 支出負担行為の専決区分が全額のもの及び3,000未満 | |||
歳入歳出外現金の受入れ及び払出し |
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| 全額 |
備考
1 専決区分の欄中、各課等の長の専決額を除きすべて総務課長合議とする。
2 支出負担行為を変更するときは、増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額に該当する専決区分による。
3 継続費又は債務負担行為で当該年度における支出負担行為にあっては、当該年度の契約金額に該当する専決区分による。