○印西地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、消防職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 消防職員の任免及び消防職員数に関する状況

(2) 消防職員の人事評価の状況

(3) 消防職員の給与の状況

(4) 消防職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 消防職員の休業に関する状況

(6) 消防職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 消防職員の服務の状況

(8) 消防職員の退職管理の状況

(9) 消防職員の研修の状況

(10) 消防職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 管理者は、毎年9月末までに、千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、印西地区消防組合に係る前年度における業務の状況について報告するよう求めなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 印西地区消防組合ホームページへの掲載

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の印西地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

印西地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月7日 条例第1号
平成19年2月14日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第1号
令和5年2月13日 条例第3号