○印西地区消防組合消防職員の退職勧奨に関する要綱
平成18年3月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢職員の退職勧奨に関し、必要な事項を定め消防職員(以下「職員」という。)の計画的な人事管理を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象となる職員は、退職勧奨を実施する年度の3月31日現在で、年齢満50歳以上で、勤続期間が20年以上の者のうち、任命権者が必要と認めた者とする。
(手続)
第3条 職員が勧奨を受けて退職しようとするときは、退職勧奨申出書(別記第1号様式)により、毎年4月1日から5月31日までに任命権者に申出するものとする。
(退職発令日)
第4条 退職発令日は、退職勧奨の申出をした日の属する年度の3月31日とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、これによらず3月を除く月の末日とすることができる。
(退職勧奨の記録)
第6条 任命権者は、この退職勧奨に基づく退職勧奨の記録(別記様式第5号)に必要事項を記載し、職員の退職の日から起算して5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。