○印西地区消防組合消防職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年3月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、高年齢職員の退職勧奨に関し、必要な事項を定め消防職員(以下「職員」という。)の計画的な人事管理を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 退職勧奨の対象となる職員は、退職勧奨を実施する年度の3月31日現在で、年齢満50歳以上で、勤続期間が20年以上の者のうち、任命権者が必要と認めた者とする。

(手続)

第3条 職員が勧奨を受けて退職しようとするときは、退職勧奨申出書(別記第1号様式)により、毎年4月1日から5月31日までに任命権者に申出するものとする。

2 前項の規定による申出のあった職員について、任命権者が前条の規定に該当すると認めた場合は、退職勧奨通知書(別記第2号様式)により勧奨を行うものとする。

3 前項の規定により勧奨を受けた職員がこれに同意したときは、退職願(別記第3号様式)次条に規定する退職発令日の属する月の初日までに任命権者に提出しなければならない。

(退職発令日)

第4条 退職発令日は、退職勧奨の申出をした日の属する年度の3月31日とする。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、これによらず3月を除く月の末日とすることができる。

(特別の勧奨)

第5条 第2条に規定する職員で、特に任命権者が行政運営上の必要があると認めたときは、第3条第1項の規定にかかわらず、当該職員に退職勧奨書(別記第4号様式)により勧奨を行うことができる。

2 前項の規定により勧奨を受けた職員がこれに同意したときは、任命権者は第4条の規定にかかわらず、必要と認める日に退職発令をすることができる。

(退職勧奨の記録)

第6条 任命権者は、この退職勧奨に基づく退職勧奨の記録(別記様式第5号)に必要事項を記載し、職員の退職の日から起算して5年間保存するものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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印西地区消防組合消防職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年3月30日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)