○印西地区消防組合消防職員の管理職手当の特例に関する条例
平成18年2月7日
条例第2号
印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)第2条に基づく職員の給与に関する条例(昭和29年印西町条例第38号。以下「給与条例」という。)第11条の2第2項の規定により管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、同項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる管理職手当の月額から、その100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。給与条例第13条の2第2項の規定により地域手当の月額を算出する場合における管理職手当の月額についても、同様とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。