○印西地区消防組合情報セキュリティ委員会設置要綱
平成18年7月28日
告示第8号
(設置)
第1条 本組合の情報セキュリティ対策を総合的に実施するため、印西地区消防組合情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、情報セキュリティとは、電磁的に記録された情報に係る機密の保持並びに完全性及び利用可能な状態の維持をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの決定及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認に関すること。
(3) 情報セキュリティについての監査に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、消防本部次長、消防本部各課長及び消防署長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、消防本部次長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員及び識見を有する者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。