○印西地区消防組合消防職員服務規程

平成18年12月28日

本部訓令第14号

印西地区消防組合職員服務規程(昭和48年規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条に規定する服務の根本基準に従い印西地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(事務計画)

第3条 消防本部各課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、その所属の取り組むべき主な活動方針を示した消防事務計画を毎年度策定し、消防長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、人事異動等により所属職員に変更が生じたときは、当該所属における職員配置表(別記第1号様式又は別記第1号様式の2)並びに事務分掌表(別記第2号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出された職員配置表を基に本部配置表及び消防署配置表を作成し職員に周知するものとする。

(消防手帳)

第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に消防手帳(別記第3号様式)を携帯しなければならない。

2 消防手帳は、その者が職員に採用になったとき交付し、その者が退職し、免職され、若しくは失職し、又は死亡したときに返還するものとし、その間職員は、これを他人に譲与し又は貸与してはならない。

3 職員は、消防手帳の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して消防長に提出し、その訂正を受けなければならない。

4 消防手帳を亡失し、又は損傷したときは、直ちに消防手帳再交付申請書(別記第4号様式)を消防長に提出し、再交付を受けなければならない。

(出勤及び勤務)

第5条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(別記第5号様式)に押印しなければならない。

2 交替制の消防職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分とする。但し、署長及び特に命ぜられた副署長は消防本部の例による。

3 交替制消防職員の勤務交代は、次のことに注意し両部職員が庁舎前に集合し、当直司令が点呼を行う。

(1) 交代前に勤務につかないこと。

(2) 勤務を終えようとする職員は、機械器具の点検その他所定の事項の申し継ぎをすること。

(3) 勤務を終える職員は、当直司令より退庁の命があるまで消防署等勤務場所を去らないこと。

(4) 当務となる部は、所要の人員を確保してその勤務を交代しなければならない。

(履歴の報告)

第6条 新たに職員となった者は、氏名、住所、学歴、資格等(以下「履歴事項」という。)を速やかに総務課長に報告しなければならない。

2 職員は、履歴事項に変更を生じたときは、速やかに履歴事項変更届(別記第6号様式)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(年次休暇)

第7条 職員は、年次休暇を取得しようとするときは、服務管理システムに所要事項を入力し、請求しなければならない。

(遅刻及び早退の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時間に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、年次休暇又は欠勤の手続きを執らなければならない。

(欠勤の届出)

第9条 職員は、欠勤するとき(第7条次条及び第11条の規定による手続きを執る場合を除く。)は、服務管理システムに所要事項を入力し、届け出なければならない。

(療養休暇及び特別休暇)

第10条 職員は、療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、服務管理システムに所要事項を入力し、消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により療養休暇の承認を受けようとする職員は、医師の診断書を別途提出しなければならない。

(看護休暇)

第11条 職員は、看護休暇の承認を受けようとするときは、看護休暇承認申請書(別記第7号様式)に診断書(別記第8号様式)を添えて請求し、消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により看護休暇の承認を受けた職員が看護休暇の変更を受けようとするときは、看護休暇変更申請書(別記第9号様式)により請求し、消防長の承認を受けなければならない。

(介護休暇及び介護時間)

第12条 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、介護休暇承認申請書(別記第10号様式)又は介護時間承認申請書(別記第10号様式の2)に診断書(別記第11号様式)を添えて請求し、消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けた職員が介護休暇又は介護時間の変更を受けようとするときは、介護休暇変更申請書(別記第12号様式)又は介護時間変更申請書(別記第12号様式の2)により請求し、消防長の承認を受けなければならない。

3 職員は前2項の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けた場合において、年次休暇、特別休暇その他の事由により、介護休暇又は介護時間を取り消したときは、介護休暇(時間)取消報告書(別記第12号様式の3)により、消防長に報告しなければならない。

(職務専念義務免除等)

第13条 職員は、次の各号に掲げる承認又は許可を受けようとするときは、服務管理システムに所要事項を入力し、又は当該各号に定める書類を消防長に提出しなければならない。

(1) 印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)に基づく、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認

服務管理システムに所要事項を入力

(2) 地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可

営利企業等従事許可願(別記第13号様式)

(育児休業等)

第14条 職員は、育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(別記第14号様式)により請求し、消防長の承認を受けなければならない。

2 職員は、部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(別記第15号様式)により請求し、消防長の承認を受けなければならない。

3 職員は、育児短時間勤務等の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(別記第15号様式の2)により請求し、消防長の承認を受けなければならない。

4 職員は、再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認を請求する予定があるときは、育児休業等計画書(別記第15号様式の3)を消防長に提出しなければならない。

5 前各項の規定により育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、養育状況変更届(別記第16号様式)を速やかに消防長に提出しなければならない。

(1) 育児休業又は部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業又は部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業又は部分休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業又は部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が養育することとなった場合

(事故等の報告)

第15条 所属長は、所属職員に非行若しくは重大な事件又は事故が生じたときは、その旨を事故等報告書(別記第17号様式)により速やかに消防長に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第16条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務命令等)

第17条 職員は、印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)に基づく職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は条例第9条及び第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に勤務を命ぜられた場合には、服務管理システムに所要事項を入力しなければならない。

2 火災等及び救急に出動した場合は、服務管理システムに所要事項を入力しなければならない。

(週休日の振替等)

第18条 所属長は、条例第5条の規定により週休日に勤務を命ずる場合又は条例第10条の規定により休日に勤務を命ずる場合には、服務管理システムに所要事項を入力し、当該職員に通知しなければならない。

(旅行命令)

第19条 職員は、公務のために旅行を命ぜられた場合には、服務管理システムに所要事項を入力しなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに上司に報告し、指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、命ぜられた旅行の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の理由により、旅行できないとき又は旅行を継続することができないとき。

3 旅行を命ぜられた職員が当該旅行から帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書(別記第18号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易なことは、口頭で復命することができる。

(代理当直)

第20条 職員がやむを得ない事由により、他の部の職員に代理当直をさせるときは、代理当直承認願(別記第19号様式)により、所属長の承認を受けなければならない。

(業務受託)

第21条 職員は、本務の外に他の業務を受託しようとするときは、受託許可願(別記第20号様式)により、消防長の許可を受けなければならない。

(私事旅行)

第22条 職員は、私事旅行等により居住地を離れようとするときは、旅行届出簿(別記第21号様式)により、消防長の承認を受けなければならない。

(公務に関する文書の取扱い)

第23条 職員は、命令による場合を除き、上司の許可を受けなければ公務に関する文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。

2 職員は、公務に関する文書を勤務場所外に持ち出すときは、あらかじめ日時を定め、上司の許可を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第24条 職員が転職、免職又は休職を命ぜられた場合は、辞令を受領した日から5日以内に担当事務の全部を事務引継目録(別記第22号様式)により引継ぎ上司に報告しなければならない。

(職員現住所簿)

第25条 消防本部においては、職員現住所簿(別記第23号様式)を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(火気取締り)

第26条 所属長は、各室ごとに防火担当責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 防火担当責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第27条 所属長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第28条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行なった後、室の鍵を署内監視勤務員に引継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第29条 所属長は、火災その他の災害に備えるため、重要書類の持出し順位を定め、「非常持出」の表示を朱書して持出易いように整備しておかなければならない。

(非常心得)

第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(巡視)

第31条 消防長は、各消防署の人員、建物及び付属物、消防機械器具その他備品並びに執務文書記録の状況等について巡視点検しなければならない。

(証人)

第32条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。この場合において発表した事実を消防長に速やかに報告するものとする。

(寄付金贈物等)

第33条 職員は、消防長の許可を得ないで消防施設又は消防資産の維持のために、寄附金、贈物、義えん金等を受けてはならない。

2 職員は前項について申出があった場合は、陳情書を添えて、消防長の指示を受けなければならない。

(代理等)

第34条 この訓令に規定する服務管理システムの入力、申請等の行為は、職員が疾病その他の理由により自ら行うことが困難である場合には、その理由を付して他の職員による代理又は事後の手続により行うことができる。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年本部訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年本部訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年本部訓令第7号)

この訓令中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成26年本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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印西地区消防組合消防職員服務規程

平成18年12月28日 本部訓令第14号

(令和4年2月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年12月28日 本部訓令第14号
平成19年3月29日 本部訓令第7号
平成20年3月31日 本部訓令第7号
平成21年3月10日 本部訓令第4号
平成25年12月26日 本部訓令第7号
平成26年3月24日 本部訓令第4号
令和4年2月2日 訓令第1号