○印西地区消防組合関係市分賦金負担割合について
平成20年2月15日
告示第2号
印西地区消防組合規約(昭和46年千葉県指令第2298号)第12条第2項の規定により、印西地区消防組合関係市分賦金負担割合を次のとおり定める。
区分 | 負担割合 |
一般分担金 | 関係市の消防費に係る基準財政需要額の割合による。 |
特別分担金 | 立替施行に基づく消防施設整備費等は関係市の負担とする。 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年度予算から施行する。
(印西地区消防組合関係市村分賦金負担割合についての廃止)
2 印西地区消防組合関係市村分賦金負担割合について(平成14年印西地区消防組合告示第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この印西地区消防組合関係市村分賦金負担割合の適用について、平成20年度予算においては、一般分担金に係る負担割合「関係市村の消防費に係る基準財政需要額の割合による。」とあるのを「関係市村の消防費に係る基準財政需要額割70パーセント、人口割30パーセント」とし、平成21年度予算においては、一般分担金に係る負担割合「関係市村の消防費に係る基準財政需要額の割合による。」とあるのを「関係市村の消防費に係る基準財政需要額割90パーセント、人口割10パーセント」とする。
なお、平成20年度予算及び平成21年度予算に係る人口割に用いる人口は、当該予算の属する会計年度の前年の10月1日現在における住民基本台帳人口と外国人登録者数を合算したものとする。
(基準日等)
4 基準財政需要額は、当該予算の属する会計年度の前年の10月1日現在における算定額とする。
附則(平成22年告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。