○印西地区消防組合消防立入検査証規則
平成21年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186条)第4条第2項、第16条の3の2、第16条の5及び第34条に規定する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 立入検査証の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
(対象者)
第3条 立入検査証は、管理者が必要と認める職員に対してこれを交付するものとする。
2 立入検査証主管課は、職員に立入検査証を交付した場合、立入検査証交付台帳(別記第2号様式)に登録し、これを整理しなければならない。
(取扱い)
第4条 立入検査証の取扱いは次の各号によるものとする。
(1) 立入検査証を他人に貸与又は譲渡しないこと。
(2) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。
(3) 立入検査証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに管理者に届け出ること。
(4) 立入検査証を紛失又はき損したときは、直ちに管理者に届け出ること。
(5) 職員が死亡又は退職したときは、遅滞無く立入検査証を管理者に返納すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。