○印西地区消防組合消防立入検査証規則

平成21年2月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186条)第4条第2項、第16条の3の2、第16条の5及び第34条に規定する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

(対象者)

第3条 立入検査証は、管理者が必要と認める職員に対してこれを交付するものとする。

2 立入検査証主管課は、職員に立入検査証を交付した場合、立入検査証交付台帳(別記第2号様式)に登録し、これを整理しなければならない。

(取扱い)

第4条 立入検査証の取扱いは次の各号によるものとする。

(1) 立入検査証を他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。

(3) 立入検査証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに管理者に届け出ること。

(4) 立入検査証を紛失又はき損したときは、直ちに管理者に届け出ること。

(5) 職員が死亡又は退職したときは、遅滞無く立入検査証を管理者に返納すること。

(再交付)

第5条 前条第3号及び第4号の場合、管理者は実情に応じ立入検査証を再交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印西地区消防組合消防立入検査証規則

平成21年2月2日 規則第1号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年2月2日 規則第1号
令和元年6月17日 規則第1号