○印西地区消防組合入札等審査会規程

平成21年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、印西地区消防組合入札等審査会について必要な事項を定め、もって契約事務の適正な執行の確保を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、印西地区消防組合入札等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、請負契約等に係る競争入札の業者の参加資格要件及び選定について意見を述べるものとする。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、次の各号について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 一般競争入札等公募により参加業者を募集する競争入札に係る参加資格要件に関すること。

(2) 競争入札に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。

(3) 競争入札(公募により参加業者を募集する競争入札を除く。)に係る入札参加業者の選定に関すること。

(4) 競争入札参加に係る入札参加資格者の抹消、一時停止及び指名停止に関すること。

(5) 契約事務規則第18条に規定する随意契約以外の随意契約の審査に関すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員長は、次長の職にあるものをもって充てる。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、財政担当課長の職にある者が委員長の職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、消防本部各課長、牧の原消防署長、印西西消防署長及び白井消防署長の職にある者をもって充てる。

2 前項の委員に事故あるときは、当該委員があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、回議をもって審査会の開催に代えることができる。

3 会議は、委員(前条第2項の規定により委員の職務を代理する者を含む。以下次項において同じ。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議長は、委員長をもって充てる。

5 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課財務係において処理する。

(報告)

第9条 委員長は、審査会の会議の結果を入札等審査会会議結果報告書(別記様式)により、速やかに管理者又は消防長に報告しなければならない。ただし、管理者又は消防長があらかじめその必要がないと認めたものは、この限りでない。

(秘密の保持)

第10条 審査会の会務内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(印西地区消防組合建設工事等指名業者選定審査会規程の廃止)

2 印西地区消防組合建設工事等指名業者選定審査会規程(平成14年印西地区消防組合訓令第4号)は、廃止する。

(平成25年本部訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

様式 略

印西地区消防組合入札等審査会規程

平成21年3月31日 訓令第6号

(平成25年10月9日施行)