○印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する条例

平成23年2月7日

条例第2号

印西地区消防組合において制定すべき条例のうち印西市条例を準用する条例(昭和47年条例第11号)第2条に基づく職員の給与に関する条例(昭和29年印西町条例第38号)第13条の2第2項で規定する地域手当の支給割合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、同項の規定にかかわらず100分の7とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

印西地区消防組合消防職員の地域手当の特例に関する条例

平成23年2月7日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成23年2月7日 条例第2号
平成24年3月13日 条例第4号