○印西地区消防組合防火・防災管理に関する講習規程

平成23年3月31日

本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イの規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3第1項に定める甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習、政令第3条第1項第2号イに定める乙種防火管理講習、政令第47条第1項第1号の規定により、省令第51条の7第1項に定める防災管理新規講習及び防災管理再講習、同第3項に定める甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習(以下「防火・防災管理新規講習」という。)、同第5項に定める甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習(以下「防火・防災管理再講習」という。)の実施及び修了証の交付について必要な事項を定めるものとする。

(講習の種別)

第2条 講習の種別は、新規講習及び再講習とする。

2 新規講習は、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習、防災管理新規講習及び防火・防災管理新規講習に区分する。

3 再講習は、甲種防火管理再講習、防災管理再講習及び防火・防災管理再講習に区分する。

(講習の実施)

第3条 講習は、消防長が実施するものとする。

2 予防課長は、前条第2項及び第3項に規定する講習区分の中から次年度の講習計画を策定し、消防長へ報告しなければならない。

(講習科目及び時間)

第4条 講習の課程は、別表第1に掲げる講習区分に応じた科目及び時間によるものとする。ただし、消防長が必要と認める場合には、講習科目又は時間の一部を変更することができる。

2 消防長は、講習効果を確認するため必要があると認めたときは、効果測定を行うことができるものとする。

(講習科目の一部免除)

第5条 講習科目は、別表第2に掲げる講習区分に応じ、その一部を免除することができるものとする。ただし、この場合であっても免除科目分に係る内容について、知識及び技能の習得が確実に行われていることを確認しなければならない。

(受講の申請)

第6条 講習の受講申請は、防火・防災管理講習受講申請書(別記第1号様式)により申請させるものとする。

2 前条の規定により講習科目の一部免除を受けようとする者が、前項の申請をする場合には、免除要件を満たす資格免状又は修了証の写しを添付させるものとする。

3 第1項の申請書を受理した場合は、防火・防災管理講習受講票(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(申請の処理)

第7条 申請書を受理したときは、防火・防災管理講習受講申請受付簿(別記第3号様式)に必要事項を記載し処理するものとする。

(修了証の交付)

第8条 消防長は、第4条の規定による講習全科目を受講した者に対して講習修了後、省令第2条の3第5項及び第51条の7第6項の規定により、次の各号に掲げる修了証を交付するものとする。

(1) 甲種防火管理新規講習(別記第4号様式)

(2) 乙種防火管理講習(別記第4号の2様式)

(3) 防災管理新規講習(別記第4号の3様式)

(4) 防火・防災管理新規講習(別記第4号様式及び別記第4号の3様式)

(5) 甲種防火管理再講習(別記第4号の4様式)

(6) 防災管理再講習(別記第4号の5様式)

(7) 防火・防災管理再講習(別記第4号の4様式及び別記第4号の5様式)

2 前項により修了証を交付した場合は、防火・防災管理講習修了証交付名簿(別記第5号様式)に必要な事項を記載し保存するものとする。

(修了証の再交付)

第9条 修了証を亡失、汚損、破損した者又は姓名に変更が生じた者から再交付の申出があった場合は、防火・防災管理講習修了証再交付申請書(別記第6号様式)により申請させるものとする。

2 消防長は、申請書を受理したときは、防火・防災管理講習修了証交付名簿と照合し、防火・防災管理講習修了証再交付名簿(別記第7号様式)に必要事項を記載し、申請者に交付するものとする。

3 再交付修了証の交付番号にあっては、亡失、汚損、破損した修了証の番号と同一のものとし、修了証右上に「((再))」と記載するものとする。

4 姓名変更による再交付にあっては、防火・防災管理講習修了証交付名簿の旧姓名を抹消し、当該欄に新姓名を記入しておくものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(印西地区消防組合防火・防災管理に関する講習規程の廃止)

2 印西地区消防組合防火・防災管理に関する講習規程(平成21年本部訓令第7号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の旧訓令の規定により交付されている修了証及び保存されている講習修了者名簿は、この訓令の相当規定により交付又は保存されたものとみなす。

別表第1(第4条)

講習区分

科目

時間

甲種防火管理新規講習

防火管理の意義及び制度

2.0時間

火気管理

2.0時間

施設及び設備の維持管理

2.0時間

防火管理に係る訓練及び教育

2.0時間

防火管理に係る消防計画

2.0時間

乙種防火管理講習

防火管理の意義及び制度

1.0時間

火気管理

1.0時間

施設及び設備の維持管理

1.0時間

防火管理に係る訓練及び教育

1.0時間

防火管理に係る消防計画

1.0時間

防災管理新規講習

防災管理の意義及び制度

1.5時間

施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画

1.5時間

防災管理に係る訓練及び教育

1.5時間

防火・防災管理新規講習

防火管理及び防災管理の意義及び制度

2.5時間

火気管理

2.0時間

施設及び設備の維持管理

2.5時間

防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育

2.5時間

防火管理及び防災管理に係る消防計画

2.5時間

甲種防火管理再講習

おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること

1.0時間

災害事例等の研究に関すること

1.0時間

防災管理再講習

おおむね過去5年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること

1.0時間

災害事例等の研究に関すること

1.0時間

防火・防災管理再講習

おおむね過去5年間における防火管理及び防災管理に関する法令の改正の概要に関すること

1.5時間

災害事例等の研究に関すること

1.5時間

別表第2(第5条)

講習区分

講習事項の一部を免除することができる者

免除することができる講習事項

甲種防火管理新規講習

省令第31条の6第6項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

防火管理の意義及び制度

政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者

防災管理新規講習

政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者

防災管理の意義及び制度

防火・防災管理新規講習

省令第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

火気管理

施設及び設備の維持管理

政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者

防火管理及び防災管理の意義及び制度

省令第51条の12第3項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者

施設及び設備の維持管理

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

印西地区消防組合防火・防災管理に関する講習規程

平成23年3月31日 本部訓令第2号

(平成23年4月1日施行)