○印西地区消防組合予防技術資格者の認定等に関する規程
平成24年3月26日
本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定に関する手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(予防技術資格者の認定等)
第2条 消防長は、資格者告示第1条各号に規定する要件を満たす職員に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。
(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する職員をいう。)
(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する職員をいう。)
(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する職員をいう。)
(予防技術資格者の配置)
第3条 消防長は、火災の予防を事務とする担当ごとに前条第1項第1号各号に規定する区分の資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するよう努めるものとする。
(予防技術資格者受検資格の申請)
第4条 予防技術検定を受検しようとする職員は、予防技術検定受検資格証明申請書(別記第3号様式)を消防長に提出するものとする。
(予防技術検定受検結果の報告)
第5条 予防技術検定に合格した職員は、検定実施機関が発行する当該検定に合格した旨を証明する書類により、消防長に報告するものとする。
(予防技術資格者の教養等)
第6条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。
2 消防長は、次の各号に定める者に対し、印西地区消防組合消防職員教育訓練規程(昭和48年規程第4号)第7条第1項に定める一般教養を実施するものとする。
(1) 第2条の規定により、予防技術資格者として認定されている者
(2) 第5条の規定により、予防技術検定に合格した旨の報告を受けている者
(庶務)
第7条 予防技術資格者の認定に関する手続等の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、予防技術資格者の認定にかかる手続き等に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行日時)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
2 印西地区消防組合における予防技術資格者の認定基準(平成18年告示第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の印西地区消防組合における予防技術資格者の認定基準により認定されている予防技術資格者は、この訓令の相当規定により認定されたものとみなす。
附則(平成25年本部訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。