○印西地区消防組合財政状況の公表に関する条例

平成25年10月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることができない事由により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事由の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 管理者は、前2項の規定により財政状況を公表する場合において、必要に応じてその基礎となる資料を併せて公表することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 印西地区消防組合ホームページへの掲載

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

印西地区消防組合財政状況の公表に関する条例

平成25年10月18日 条例第8号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年10月18日 条例第8号