○印西地区消防組合財政状況の公表に関する条例
平成25年10月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事由により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事由の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は、前2項の規定により財政状況を公表する場合において、必要に応じてその基礎となる資料を併せて公表することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 印西地区消防組合公告式条例(昭和47年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 印西地区消防組合ホームページへの掲載
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。