○印西地区消防組合庁議設置要綱
平成26年3月11日
訓令第1号
(設置)
第1条 印西地区消防組合行政運営における重要政策について、その基本方針を審議し、意思決定するとともに、各所属相互の総合調整を行い、もって消防行政を適正かつ効率的に行うため、庁議として正副管理者会議、調整会議及び所属長会議を設置する。
(正副管理者会議の構成員)
第2条 正副管理者会議は、管理者、副管理者、消防長、次長、総務課長を構成員とする。
2 前項に定める者のほか、管理者が必要と認める者を正副管理者会議に出席させることができる。
(調整会議の構成員)
第3条 調整会議は、消防長、次長、総務課長及び印西地区消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和55年規則第3号)(以下「規則」という。)第6条に規定する参事を構成員とする。
2 前項に定める者のほか、消防長が必要と認める者を調整会議に出席させることができる。
(所属長会議の構成員)
第4条 所属長会議は、消防長、次長、規則第6条に規定する参事、規則第7条に規定する課長及び印西地区消防組合消防署の組織等に関する規程(平成20年本部訓令第2号)第3条に規定する署長を構成員とする。
2 前項に定める者のほか、消防長が必要と認める者を所属長会議に出席させることができる。
(代理出席)
第5条 調整会議及び所属長会議の構成員が、やむを得ない事由により出席できない場合は、あらかじめその者が指名した所属職員を代理出席させることができる。
(付議事項等)
第6条 正副管理者会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要な施策に関する事項
(3) 国、県等の技術的な助言等で、消防行政運営に重要な影響を及ぼす事項
(4) 前各号に規定するもののほか、管理者が必要と認める事項
2 調整会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 正副管理者会議に付議すべき事項の事前検討及び調整に関する事項
(2) 正副管理者会議から指示を受けた事項の検討及び調整に関する事項
(3) 総合調整を必要とする事項
(4) 消防行政方針の伝達又は指示事項
(5) 前4号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項
3 所属長会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各所属間において調整を必要とする事項
(2) 各所属間の連絡調整に関する事項
(3) 各所属に周知させる必要のある事項
(4) 前3号に規定するもののほか、消防長が必要と認める事項
(開催日及び議事の進行)
第7条 庁議の開催日は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、正副管理者会議については管理者が、調整会議及び所属長会議については消防長が必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(1) 正副管理者会議 そのつど実施
(2) 調整会議 そのつど実施
(3) 所属長会議 毎月末日
2 前項第3号に定める日が、印西地区消防組合の休日を定める条例(平成元年条例第4号)に定める休日に当たる場合又は金曜日のときは、その前日とする。
3 正副管理者会議の議事進行は、管理者が行う。ただし、管理者がやむを得ない事由により出席できない場合は、副管理者が代行する。
4 調整会議及び所属長会議の議事進行は、消防長が行う。ただし、消防長がやむを得ない事由により出席できない場合は、次長が代行する。
(付議手続)
第8条 調整会議の構成員は、その所管事項中、正副管理者会議に付議すべき事項があるときは、正副管理者会議付議書(別記第1号様式。以下「付議書」という。)に必要事項を記入し、資料を添えて、開催日の3週間前までに総務課長と協議をするものとする。
(提出手続)
第9条 所属長会議の構成員は、その所管事項中、所属長会議に付議すべき事項があるときは、その要旨を記載した任意の書類に資料を添えて、開催日の10日前までに、所属長会議の構成員及び総務課に送付するものとする。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
2 所属長会議の構成員は、その所管事項中、所属長会議において報告すべき事項がある場合は、その要旨を記載した任意の書類を、開催日の3日前までに、総務課に提出するものとする。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
(決定の区分)
第10条 付議事項の決定は、承認、継続審議又は却下の区分により行うものとする。ただし、付議事項の内容が報告に係るものである場合は、この限りでない。
(会議記録)
第11条 総務課長は、庁議の審議の経過及び結果を、庁議会議録(別記第2号様式)に記録しておかなければならない。
(会議結果の周知)
第12条 所属長会議の構成員は、会議の結果を所属職員等に周知させるものとする。ただし、秘密を要すると認められるものは、この限りでない。
(庶務)
第13条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。